自動車部品認証・委託審査員は“労働者” 受注拒否実績少なく――中労委

 中央労働委員会第3部会(石井浩部会長)は、自動車部品に関する国際品質保証規格の認証審査会社から業務を受託していた審査員の契約内容をめぐる事案において、審査員の労働者性を認めた。東京都労働委員会の初審に続き、同社の部長が組合支部の執行委員長に対して支部の存在を認めない旨の発言をしたことを不当労働行為と認定している。初審では、審査員について業務の諾否の自由はあったとしたが、中労委はその自由は限られていたと判断。同社からの業務依頼に対し、審査員が自ら都合を調整した結果、受注を拒否するケースが少なかったと指摘している。

 

提供:労働新聞社

(2024年09月02日)

 

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