退職意思の取消し認める 懲戒解雇にあうと錯誤――東京高裁

 千葉県内のガス会社で働く労働者が労働契約上の地位確認を求めた裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は一審に引き続き、労働者の退職の意思表示の錯誤取消しを認めた。退職願の提出に際して、人事担当者による懲戒解雇を背景とした強い働き掛けがあったと推認できると指摘。就労継続を望んでいたのにもかかわらず、退職願の作成を拒めば、懲戒解雇される可能性が高いと誤信していたとした。懲戒解雇事由については、会社が作成した懲戒処分書の記述は極めて抽象的であり、「あったということは困難」としている。

 

提供:労働新聞社

(2024年08月19日)

 

一覧へ戻る