政府事業を請け負う一般社団法人で通訳・翻訳者として働く労働者が無期転換時の労働条件変更を不服とした裁判で、東京地方裁判所(中井裕美裁判官)は配置転換を適法と認めた一方で、賃金減額は無効と判断した。減額の根拠となる就業規則や賃金規程が存在しないとして、月36万円の差額賃金の支払いを命じている。同法人は、労働者が出入国時の新型コロナウイルスの防疫措置を理由に、海外への長期出張を拒否したため、無期転換と同時に出張業務のない部署へ配置転換し、賃金を引き下げていた。業務内容の変更に応じて賃金額を定めていると主張したが、認められなかった。
提供:労働新聞社
(2024年01月29日)