健康保険・厚生年金保険の適用事業所が、日本年金機構による随時改定を認めない処分を不服とした裁判で、東京高等裁判所(脇博人裁判長)は請求をすべて棄却した一審判決を維持した。同事業所は代表取締役の役員報酬を減額後、減額月とその前月・前々月の報酬による改定を求めた。随時改定について法は、「継続した3月間」の報酬月額が著しく高低した場合に改定できると定めている。厚生労働省はこの継続した3月間について、昇降給月以後の継続した3カ月と解釈する通達を出している。同高裁は、通達は制度趣旨に適うもので、処分に違法性はないとした。
提供:労働新聞社
(2023年12月18日)