北海道の元職員が、自身の同性パートナーが事実上の配偶者に当たるとして、在職期間中の扶養手当などの支払いを道や道共済組合に求めた裁判で、札幌地方裁判所(右田晃一裁判長)は元職員の請求をすべて棄却した。職員の給与に関する条例は扶養手当の支給要件について、民法上の婚姻に関する概念を前提に定めていると指摘。現行民法は婚姻を異性間に限っており、同性パートナーは条例の「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」には該当しないと判断した。 提供:労働新聞社 (2023年10月16日)