休職制度・「療養専念義務」規定を 6問のQ&A公表――産保法学会

一般社団法人日本産業保健法学会(代表理事・鎌田耕一東洋大学名誉教授)は産業保健の現場から寄せられた法的課題を解説したQ&Aを公表した。精神疾患で休職中の従業員が、趣味の活動をしていた場合の対応など6つの質問に回答している。上記の問いに対しては、ただちに懲戒処分を行うのは適当でなく、まずは就業規則に療養専念義務を規定し、義務から逸脱する行動を取る場合には、事前に医師・会社の許可を得るようにするのが重要とした。休職期間中に趣味の活動をSNSで発信する行為は、一般的な服務規律である「風紀紊乱」に当たる可能性があるとしている。

 

提供:労働新聞社

(2023年8月28日)

 

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