中小企業向けの特定保険業を営む一般財団法人あんしん財団(東京都新宿区、山岡徹朗理事長)で働く労働者2人が解雇を不服とした裁判で、東京高等裁判所(三角比呂裁判長)は転勤拒否を理由とする解雇を無効などとした一審判決を維持した。労働者はメンタルヘルス不調で定期的な通院が必要な状態にあり、転居を伴う転勤は通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負うと指摘。転勤命令に合理性は見出し難いとして、就業規則上の解雇事由に当たらないと判断した。 提供:労働新聞社 (2023年8月21日)