経済産業省で働く性同一性障害の職員が、女性用トイレの使用を制限されているのを不服とした裁判で、最高裁判所第三小法廷(今崎幸彦裁判長)は国による使用制限を違法と判断した。職員は執務室のある階とその上下階の女性用トイレの使用が認められていなかった。最高裁は、2階以上離れた女性用トイレを使用したことによるトラブルは生じておらず、経産省が職員の同僚らを対象に開いた説明会でも、明確な異論は出なかったと指摘。自由にトイレを使用させたとしても、トラブルになる事態は想定し難いとした。使用制限は裁量権の逸脱・濫用に当たるとしている。
提供:労働新聞社
(2023年7月24日)