厚生労働省は健康保険の被扶養者の国内居住要件の明確化を図る通知を発出した。外国への短期留学など、渡航先での滞在期間が短く公的な証明が発行できないケースの取扱いなどを示している。公的証明による収入の確認ができない場合は、ビザで就労の可否・程度を確認し、今後1年間の収入見込みを計算する。学生ビザなど就労可能な時間に制限があり、制限下で働けば認定基準未満の収入になると見込まれる場合は、収入要件を満たすものとして取り扱って差し支えないとしている。 提供:労働新聞社 (2023年7月10日)