東京都内の運輸会社が労働保険料の決定処分を不服とした裁判で、東京高等裁判所(森英明裁判長)は同社の請求を一審に引き続き却下した。同社は平成29~31年度は労働者を雇用しておらず、納付義務がないと訴えたが、同高裁は、労働保険徴収法は年度更新時の申告により保険関係消滅を把握する仕組みを採用しており、労働者が0人になっても保険関係は当然消滅しないとして主張を退けている。同社は23年に労働者2人を雇用する適用事業となったが、25~31年度に年度更新手続きを一切しなかった。保険料額は労働保険徴収官が職権により認定決定をしていた。
提供:労働新聞社
(2023年6月20日)