厚生労働省は、昨年12月に成立した改正障害者雇用促進法に関連し、一定要件下での障害者雇用調整金および報奨金の減額の詳細を定める同法施行規則改正案などを明らかにした。調整金の支給対象者数が10人(年換算で120人)を超える場合、超過人数に対しては、通常の金額よりも6000円低い1人当たり2万3000円を支給する。報奨金は、対象者が35人(同420人)を超える場合、同様に通常額より5000円少ない額を支給する。調整金などの見直しとともに、障害者雇用を後押しする助成金を新設する。調整金などの減額支給の開始と助成金の新設は来年4月。
提供:労働新聞社
(2023年3月13日)