産業別単一労働組合の職員で組織する労働組合が、組合代表者の65歳以降の継続雇用拒否は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(髙瀬保守裁判官)は、雇用継続の検討をしなかった使用者である産別労組の対応は不法行為に当たると判断した。職員の確保・拡充が組織の課題となっている点を踏まえると、65歳以降も引き続き勤務を希望している職員について、通常であれば雇用の継続を検討していたと指摘。不検討は同労組の弱体化を図る行為といわざるを得ないとした。損害賠償請求は時効により退けている。
提供:労働新聞社
(2023年3月6日)