住友生命保険相互会社で営業職員として働く労働者が、賃金から営業販促物代などが控除されるのを不服とした裁判で、京都地方裁判所(池田知子裁判長)は請求を一部認め、同社に35万円の支払いを命じた。同社は営業で使う携帯端末や資料などの代金を控除していた。同地裁は労働者が明示的に異議を申し立てる前については、自己負担になることを理解のうえ利用していたとして、控除に関する個別合意の成立を認定。異議申立て後は個別合意がなかったとして、労働基準法が定める賃金全額払い原則違反に当たるとした。
提供:労働新聞社
(2023年2月13日)