日産自動車(株)で働く労働者が、課長代理からの降格は違法として、課長代理の地位確認と差額賃金支払いなどを求めた裁判で、東京地方裁判所(小川理津子裁判長)は降格と賃金減額をともに有効と判断した。マネジメントを期待していると何度も指導されていたにもかかわらず、労働者は役割の重要性を理解できなかったと指摘。降格は役割等級制度に沿った運用で、人事権濫用はなかったと評価している。同社は賃金規程などで、役割定義(表)に照らして不相応な場合は降格とし、降格先の等級の賃金を適用すると定めていた。
提供:労働新聞社
(2022年11月14日)