付加金支払い命令を取消し 係属中に残業代弁済――東京高裁

農林畜産物の生産・販売や飲食店経営を営む(株)hototo(山梨県山梨市、水上篤代表取締役)で働く労働者が残業代の支払いを求めた裁判で、東京高等裁判所(木納敏和裁判長)は、付加金支払いを命じた一審判決を取り消した。一審は未払い残業代に加え、80万円の付加金支払いを命令していた。同社は一審判決後に未払い分の残業代をすべて弁済。同高裁は最高裁判決(平成26年3月6日)を踏まえ、口頭弁論終結までに義務違反の状況が消滅したときは、付加金支払い命令ができなくなるとしている。

 

提供:労働新聞社

(2022年9月20日)

 

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