公立学校の教員に対する残業代の支払い義務が争点となった裁判で、東京高等裁判所(矢尾渉裁判長)は支払い義務がないと判断した一審判決を維持した。埼玉県内の公立学校の教員が、同県に240万円の支払いを求めたもので、給特法は残業の対価として月額給与の4%を教職調整額として支給すると定めており、労働基準法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)の適用は排除されているとした。国家賠償法上の責任についても、自由意思を極めて強く拘束するような時間外勤務命令はなかったと指摘。責任を否定している。
提供:労働新聞社
(2022年9月12日)