中央労働委員会第1部会は、電気メーターの取替え工事業者が個人請負契約を締結した作業者ら5人が所属する組合から求められた団体交渉に応じなかった事案について、団交拒否を不当労働行為と認定し、同社の再審査申立てを棄却した。作業者の労働者性を認めている。同社は作業者ごとに年間の工事計画件数を割り当てていたが、施工件数が月間計画の92%を下回った場合にリカバリープランを提出させるなど、毎月の進捗を管理していた。最終的に年間92%を下回ると、翌年度の割当てを減らしている。
提供:労働新聞社
(2022年6月6日)