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第2811回「賃金等請求権の時効をめぐる問題と実務上の留意点」【オンライン&オンデマンド対応】
ー賃金等請求権の時効見直しの行方と企業の労務リスクへの影響および対策とはー
2020年4月から施行する改正民法では、さかのぼってお金の支払いを請求できる期間を原則5年に統一することとなっています。
それを受けて厚労省の検討会では、未払い残業代などの賃金を労働者が会社に請求できる権利を「過去2年分」までとしている労働基準法の規定について、これまで議論を重ねてきました。その検討会がこのたび見解をまとめ、現状の2年について「2年のままとする合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で見直しが必要」と発表しました。今後速やかに具体的な期間について検討し結論を出すべきとしています。
賃金等請求権の時効に関しては、未払い残業代等の賃金のほか、年次有給休暇の繰り越しも2年間を時効として運用されており、それらの期間の延長となれば、労使にとって影響は重大です。これまで割増賃金を適切に支払ってきたと認識している企業であっても安心はできません。管理監督者性、裁量労働制、事業場外みなし制など、適用している制度に不備があった場合には、未払い残業代の問題が生じる可能性があります。今後の議論の行方を注視するとともに、特に企業は期間見直しの影響と予想される労務リスクについての検討も必要ではないでしょうか。
そこで本研究会では弁護士の岸田先生を講師にお招きして、改正民法についてポイントをお話しいただくとともに、特に注目される賃金等請求権の時効をめぐる問題について解説していただきます。ぜひご参加ください。
【ポイント】改正民法のポイント、賃金等請求権の時効の重要性と期間見直しの影響、賃金等請求権の時効をめぐる事例・判例、賃金等請求権に関する実務上の留意点 等
・会場での受講のほか、オンライン受講(会場同時中継のライブ配信を視聴して受講)又はオンデマンド受講(開催日の翌営業日以降に配信する録画映像を視聴して受講。視聴期間は2週間)も可能です。いずれかをお選びください。
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※オンライン受講の受付はお申込多数のため締め切りました。お問合せは弊社までお電話にてお願いいたします。
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講師紹介
岸田鑑彦 氏
杜若経営法律事務所 弁護士
岸田 鑑彦(きしだ あきひこ)
杜若経営法律事務所(旧 狩野・岡・向井法律事務所)パートナー弁護士
平成17年 3月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成20年 3月 明治大学法科大学院(既習コース)卒業
平成21年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
杜若経営法律事務所(旧 狩野・岡・向井法律事務所)入所
経営法曹会議会員
訴訟手続、労働審判手続、労働委員会等あらゆる労働事件の使用者側の代理を務める。なかでも労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。
企業人事担当者向け、社会保険労務士向けの研修講師を年間50件以上務めるほか、「ビジネスガイド」(日本法令)、「先見労務管理」(労働調査会)、「安全と健康」(中央労働災害防止協会)、「月刊経理ウーマン」(研修出版)、労働新聞社など数多くの労働関連紙誌に寄稿。主な著書に「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令)がある。
【iTunes Podcastにて情報配信中】岸田鑑彦の『間違えないで!労務トラブル最初の一手』
開催概要
会 期 | 2019年9月5日(木)15:00-17:00 ※受付14:30~ |
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会 場 | MAP東京都新宿区揚場町2-1 軽子坂MNビル2F ㈱TKC東京本社 2階 研修室 ※東京メトロ有楽町線/東西線/南北線、都営地下鉄大江戸線「飯田橋駅」B4b出口よりすぐ ※JR「飯田橋駅」東口より徒歩5分 |
参加費 | ★会場参加費 労働法学研究会員様は無料。非会員様はお一人様12,960円(税抜12,000円)となります。 ※労働法学研究会法人会員様および労働組合会員様は5名様まで無料です。 ★オンライン/オンデマンド参加費 お一人様12,960円(税抜12,000円) ※労働法学研究会員様に限り、オンライン受講を無料でご利用いただけるご招待枠があります。詳細は上記のご案内をご確認ください。 (注)なお申込多数のため締め切りました。お問合せは弊社までお電話にてお願いいたします。 ※オンデマンド受講をご利用の場合は、労働法学研究会員様も有料となります。 |
注 意 | ・受講方法は「会場受講」「オンデマンド受講」の中からいずれかをお選びください。 ※オンライン受講の受付はお申込多数のため締め切りました。お問合せは弊社までお電話にてお願いいたします。 |
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