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第2714回「定額残業代の適切な運用に向けた対策」 【オンラインセミナー対応】

―どのような制度であれば認められるのか、運用方法・リスク管理とは―

 東京労働局による調査では、平成26年度の割増賃金をめぐる是正指導において、遡及支払い額の総額は前年度の1.5倍に当たる約34億円に上り、その内容については割増賃金の定額払いを理由として実労働時間に応じた割増賃金を支給しないなど、定額払いを不適切に運用し、高額の不払いが発生したケースが目立つとされております。
 定額残業代制度をめぐっては、違法残業や賃金未払いを争う事案でトラブルの要因となっていることも多く、定額残業代制度を否定する裁判例が相次いでいますが、何が問題になり、どこをどう気をつければよいのかは未だに不明な点も多いのが実情です。制度の見直しに踏み切るべきかお悩みのご担当者も多いと思われます。
 職務の特性等により定額残業代制度による運用がのぞましいとしている職場も多いなかで、適正な労務管理と残業代トラブルの防止の観点から、企業としてどのような対応が求められるのでしょうか。
 そこで本例会では、この問題に詳しい藤田弁護士を講師にお招きして、近時の裁判例や行政指導等をふまえて、現時点における有効策について具体的に解説していただきます。ぜひご利用ください。

【ポイント】近時の裁判例や行政指導等をふまえた現時点での有効な対策、リスク管理とは 等

【オンライン対応】
・オンラインセミナーでの受講をご希望の方は、お申込み画面において、その他ご質問欄に「オンライン希望」と入力をお願いいたします。
・オンラインセミナーへのお申込みは6月24日(金)12時00分に締め切りいたします。
・お申込みは先着順で受付いたします。ご利用人数には限りがございますのであらかじめご了承ください。
※ 受講方法の詳細については、参加費のお支払を確認後、順次メールにてご案内いたします。6月27日10時00分までにメールが来ない場合には弊社までお知らせください。

※オンラインセミナーは会員様も参加費有料です。お一人様 6,480円(税抜き6,000円)となりますのでご注意ください。

講師紹介

藤田進太郎

弁護士法人四谷麹町法律事務所 代表弁護士

東京大学法学部卒業。弁護士法人四谷麹町法律事務所代表弁護士。
日本弁護士連合会労働法制委員会事務局員・労働審判PTメンバー・最高裁判所行政局との協議会メンバー。東京三会労働訴訟等協議会メンバー。第一東京弁護士会労働法制委員会労働契約法制部会副部会長。経営法曹会議会員。日本労働法学会会員。
近時の著書に『定額残業制と労働時間法制の実務』(共著,労働調査会)などが,セミナーDVDに『社労士のための定額残業代のリスクと具体的実務対策』(日本法令)などがある。

開催概要

会  期 2016年6月27日(月)15:00-17:00
会  場 MAP東京都新宿区高田馬場1-31-18 高田馬場センタービル3階
東京アプレイザルセミナールーム

※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分
※東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分
※東京メトロ副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分
参加費 ★会場参加費:法人会員様は5名様まで無料です。
     非会員様は、お一人様12,960円(税抜き12,000円)となります。

★オンラインセミナー参加費:会員様 お一人様 6,480円(税抜き6,000円)
            非会員様 お一人様12,960円(税抜き12,000円)
注  意 【オンライン対応】
・オンラインセミナーでの受講をご希望の方は、お申込み画面において、その他ご質問欄に「オンライン希望」と入力をお願いいたします。
・オンラインセミナーへのお申込みは6月24日(金)12時00分に締め切りいたします。
・お申込みは先着順で受付いたします。ご利用人数には限りがございますのであらかじめご了承ください。
※ 受講方法の詳細については、参加費のお支払を確認後、順次メールにてご案内いたします。6月27日10時00分までにメールが来ない場合には弊社までお知らせください。
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 参加費については請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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