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健康情報の収集とプライバシー介入の限界

労働開発セミナー
健康情報の収集とプライバシー介入の限界
安全配慮義務を考慮した労働者健康情報の取得のありかた

近年、労働者の健康情報の収集のあり方が極めて重大な問題として捉えられております。中でも、 健康情報は、規制の強まる個人情報の一部としてとりわけ慎重な取り扱いが要求されるセンシティブデータであり、 国際的にも本来は原則的に収集が禁止されている情報です。しかし日本の労働安全衛生規制は収集を前提とした制度であり、 プライバシーの保護との調整の難しさが労使間でのトラブルを増加させるのではないかと問題視されております。 健康情報をめぐるこうした状況下にあって、労働法上におけるプライバシー研究を専門に行なっておられます立教大学講師砂押以久子先生に、 人事労務担当者にとって最低限必要とされる労働者へのプライバシー配慮について解説していただきます。

講師紹介

砂押 以久子

立教大学講師

日本労働研究機構(現 労働政策研究・ 研修機構)研究員を経て現職。2001年 「企業における労働者の個人情報管理実態調査」(厚生労働省委託)委員、2002年 「健康管理手帳制度の創設に関わるプライバシー問題等を検討するためのワーキンググループ」(厚生労働省委託)委員、 2004年105回日本労働法学において「情報化社会における労働者の個人情報とプライバシー」を報告、 2006年度より放送大学において「プライバシーと個人情報保護」に関する講義を担当予定。 アメリカ・イリノイ大学・フィンキン教授主催 「労働市場における情報に関する法規制」研究委員、オランダ・チルブルグ大学・ヘンドリック教授主催 「労働者の情報保護に関する国際研究会」委員。

開催内容

1.個人情報における健康情報の位置づけ

1)個人情報保護法施行に伴う健康情報取り扱いに関する留意点

行政の指針・通達・ ガイドラインの理解

 

2. 人事権による健康診断の強制を考える

1)労働者の受診義務の捉え方

2)就業規則による受診命令の合理性とは?

最新の学説による警鐘

3)プライバシー保護の観点から労働者には医師選択の自由が認められているのか?

 

3.健康情報の取得

1) 本人の同意なく健康情報を収集することが違法とされる一定の情報について

2) プライバシーに配慮した健康診断の実施及び診断書の提出制度のありかた

 

4. 安全配慮義務と労働者のプライバシーの保護

1)安全配慮義務の履行と労働者のプライバシー保護とのバランス

2)安全配慮義務が履行されたと考えられる条件を判例から考える

1 健診を受診するよう労働者を説得したが、長期にわたり受診をせず心筋梗塞を発症し死亡した例:住友林業事件: 名古屋地裁判決昭和56.9.30

2 「健康状態不良」の記載にもかかわらず、本人が大丈夫と言ったため放置した結果、虚血性疾患により死亡した例:旺文社事件: 千葉地裁判決平成8.7.19

 

5.労働者の健康上の保管。 利用における安全管理措置のあり方

開催概要

会  期 2005年9月22日(木)130:00-16:00
会  場 MAP東京文化会館
東京都台東区上野公園5-45
※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。
参加費 会員:15,000円、一般:21,000円
注  意 参加加対象:人事労務・総務等担当者
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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