派遣法をめぐる最新法律実務Q&A
―松下PDP大阪高裁判決を契機に改めて派遣をめぐるコンプライアンスを再確認する―
先日、偽装請負状況下における請負社員の雇用責任を発注者に命じる高裁判決(松下PDP事件平成20年4月26日大阪高裁判決)が出されました。同じく同判決では、「偽装請負」は職安法が刑事罰をもって禁じる「労働者供給事業」に該当する旨、明言しています。同高裁判決は上告されており、最高裁判決が待たれるところではありますが、同判決の報道に接し、改めて派遣・請負をめぐるコンプライアンスの重要性を再認識された発注者・請負会社等のご担当者様が多いのではないでしょうか。とりわけ「偽装請負」の懸念から、派遣に切り替えた発注者会社において重要であるのは派遣法の知識です。
このたび、派遣法をめぐる最新法律問題をケーススタディ形式にて解説するセミナーを企画しました。
上記大阪高裁判決を含め解説する予定としておりますので、派遣スタッフを活用する企業ご担当者様及び派遣元・請負会社ご担当者様はぜひともご利用下さい。
(平成19年11月開催セミナーを更に充実させた内容でご提供するものです。)
講師紹介
北岡 大介 氏
株式会社労働開発研究会 元労働基準監督官
開催内容
はじめに 平成20年度労働行政運営方針から見る行政監督の動向(派遣・請負)
1.派遣スタッフの受け入れをめぐる法律実務Q&A
(1)「事前面接」をした結果、同スタッフ派遣を断りたいが、派遣先・元に何らかの法的責任が生じる恐れは?
(2)「事前面接禁止」をめぐる最近の派遣法改正論議の動向とは?
2.派遣スタッフの中途解約をめぐる法律実務Q&A
(1)派遣先研修中の勤務態度が目にあまることを理由に中途解約することは許されるか?
(2)派遣先からの交代要請に基づき交代・休業要請した場合、派遣元の休業手当支払義務は?
3.派遣スタッフが不正行為を働いた場合の法律実務Q&A
(1)派遣スタッフが派遣先で横領などの不正行為を働いた場合、派遣先は派遣元に法的責任を問えるか?
4.派遣スタッフが派遣先に雇用責任を求めてきた場合の法律実務Q&A(偽装請負含む)
(1)派遣法に一応則った形での派遣で就労させてきたスタッフから派遣先に雇用責任が問われた場合は?
(2)「偽装請負」で就労させてきたスタッフから発注者に雇用責任が問われた場合は?
(松下PDP事件大阪高裁判決)
開催概要
会 期 | 2008年6月27日(金)13:30-16:50 |
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会 場 | MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室 東京都千代田区神田佐久間町1-9 ※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分 |
参加費 | 会員/10,000円 一般/20,000円 |
注 意 | ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。 ※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。 ※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。 |
- 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
- 参加費は下記口座にお振込みください。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会