労働法実務特別セミナー4「2009年問題対応のための有期雇用契約管理の法律実務」
労働法実務特別セミナー4 講義+質疑応答を通じた実務対応策の検討
―あらかじめ契約期間又は回数上限を明示し、それを順守する実務対応を考える―
昨今の急激な経済環境変化、製造業派遣の2009年問題対応に伴い、有期雇用契約管理の再検討を進めている企業が多いのではないでしょうか。しかしながら有期雇用とはいえ「雇用継続の期待」等が生じる場合、判例法上、解雇権濫用法理が類推適用される可能性があるため、雇い止めは容易ではありません。
それを受け、最近の企業実務の中には、「雇用継続の期待」が生じることのないよう、あらかじめ「有期契約期間又は回数の上限を明示し、これを順守する」動きが見られるところです。この場合、上限期間・回数の到来を理由とした雇止めは可能となるのでしょうか。またそのような上限を、契約更新途中から新たに結ぶことは許されるのでしょうか。同実務対応には様々な法的問題が指摘できるところです。本セミナーではまず北岡が前述の法的問題を分かりやすく解説いたします(2時間半予定)。その後、峰隆之弁護士に加わりいただき、ご参加者との質疑応答を通じ、本問題をより一層掘り下げて考える予定です(質疑応答1時間予定)。
パート比率が高い流通・サービス業等の担当者様はもちろん、2009年問題対応を検討中の製造業担当者様にもお勧めするセミナーです。ぜひともをご利用ください。(※質問用紙を事前に送付いたしますので、関連したご質問や聞きたいポイントなどご記入下さい。セミナー中に回答いたします。)
講師紹介
(アドバイザー)峰 隆之 氏
第一協同法律事務所 弁護士
(講師)北岡 大介 氏
労働開発研究会(元労働基準監督官)
開催内容
1.有期雇用契約の雇い止め法理について
(1)同判例法理の概要とその課題
(2)2009年問題対応に伴う「有期雇用」への切替と有期雇用契約雇止め法理の関係
2.有期雇用契約締結に際し、期間又は回数の上限を定めることの法律問題
(1)初めて雇用契約を締結する場合に上限を定めることの可否
(2)有期契約を複数回反復更新した後、新たに上限を定めることの可否(同上限に係る合意が無効とされる場合とは?)
3.上限期間又は回数到来を理由とした雇止めをめぐる法律問題
(1)上限期間到来を理由に雇止めが認められた裁判例の紹介
(2)契約更新の際、会社から示された上限設定に社員が異議を申し立てた場合の雇い止めの可否
4.質疑応答
開催概要
会 期 | 2008年12月1日(月)13:30-17:00 |
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会 場 | 秋葉原UDX南ウィング6F UDXカンファレンスtype120F会議室 (JR秋葉原駅「電気街口」改札右徒歩2分) |
参加費 | 会員/15,000円 一般/25,000円 (1回につき) |
注 意 | ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。 ※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。 ※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。 |
- 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
- 参加費は下記口座にお振込みください。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会