企業不祥事と懲戒処分の妥当性
―飲酒運転、痴漢、偽装表示、情報漏洩等に対する懲戒の実際―
食品の偽装表示や顧客の個人情報の漏洩等企業不祥事が相次ぐ一方、飲酒運転や痴漢といった従業員の私生活上の非行も増加しています。
企業秩序を守るためには懲戒処分の検討が必要になります。コンプライアンスに対する関心も高まっている現在、懲戒処分に対して人事管理、法的視点からどう対応すべきか。
今回はこの分野で豊富な実績をお持ちの経営法曹、弁護士の山中健児先生を講師にお招きし、この問題についての現場での実務対応を考えるセミナーです。
総務・人事・労務スタッフの方々はぜひご参加ください。
(平成19年11月開催のセミナーと同内容です。)
講師紹介
山中 健児 氏
石嵜信憲法律事務所 弁護士
開催内容
1.懲戒処分の考え方
ー企業秩序維持のための企業の権利だが規則に明記することが必要ー
2.懲戒処分
ー就業規則上の懲戒事項と懲戒の種類、けん責・戒告から懲戒解雇までー
3.私生活上の非行と懲戒処分
ー飲酒運転、痴漢、不倫、セクハラ、暴行・傷害等ー
(1)企業秩序を守るための懲戒処分はどこまで可能なのか
(ハラスメント問題と懲戒処分・社員間の不倫問題と懲戒処分・会社の情報、備品のパソコン等の私的利用)
(2)刑事犯罪と懲戒処分
(休日に飲酒運転をして事故を起こした場合、懲戒処分は可能か?通勤交通費の不正受給が判明した場合の対応は?)
(3)ネット上に会社の中傷を書き込んだ社員を懲戒解雇できるか?
(4)兼業禁止の及ぶ範囲はどこまでか?ネットオークション等私的なサイドビジネスの規制は?
4.懲戒解雇と退職金支給の関係
ー不支給は「非常に重大な背信行為」が必要となるー
5.企業の不祥事に対する内部告発
ー公益通報者保護法と懲戒処分ー
(1)通報の対象と対象事実
(2)保護される「公益通報」とは
(3)企業秘密の漏洩と懲戒処分
6.企業対応のポイント
ー企業倫理の徹底ー
7.その他、質疑応答
開催概要
会 期 | 2008年12月8日(月)13:30-16:30 |
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会 場 | MAP東京文化会館 大会議室 東京都台東区上野公園5-45 ※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。 |
参加費 | 会員/15,000円 一般/25,000円 (1名様につき、税込) |
注 意 | ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。 ※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。 ※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。 |
- 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
- 参加費は下記口座にお振込みください。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会