懲戒処分の法律実務Q&A
―飲酒運転、痴漢、偽装表示等に対する懲戒処分の妥当性―
会社経費の使い込みや顧客の個人情報の漏洩等企業不祥事が相次ぐ一方、飲酒運転や痴漢といった従業員の私生活上の非行も増加しています。企業秩序を守るためには懲戒処分の検討が必要になります。
コンプライアンスに対する関心も高まっている現在、懲戒処分に対して人事管理、法的視点からどう対応すべきか。
今回はこの分野で豊富な実績をお持ちの経営法曹、弁護士の山中健児先生を講師にお招きし、この問題についてQ&A形式にて対応を考えるセミナーです。総務・人事・労務スタッフの方々はぜひご参加ください。
講師紹介
山中 健児 氏
石嵜信憲法律事務所 弁護士
開催内容
1.懲戒処分の考え方と懲戒の種類
―就業規則上の懲戒事項と懲戒の種類、二重処罰禁止などの基本ルール―
2.業務・私生活上の非行と懲戒処分Q&A
―飲酒運転、痴漢、不倫、セクハラ、暴行・傷害等―
(1)刑事事件を起こした場合の懲戒処分とは?
飲酒、酒気帯び運転、薬物犯罪(覚醒剤・大麻)、性犯罪(電車内での痴漢、児童買春)、暴行、傷害など
(2)社員間の不倫問題が起きた場合は?
(3)多重債務・自己破産を理由に何らかの処分できるか?給与債権が差し押さえられた場合は?
(4)副業はどこまで制限できるか?
(5)セクハラ・パワハラ行為に対する懲戒処分のポイントは?
(6)社員間の男女問題での懲戒処分は?
(7)社内クレーマーに対して懲戒はできるか?
(8)ブログで会社を批判する書き込みがあった場合は?
(9)退職金を減額または不支給にできる場合とは?
(10)その他
3.企業対応のポイント
―企業倫理の徹底・懲戒規定のモデルケース―
4.その他、質疑応答
開催概要
会 期 | 2009年9月14日(月)13:30-16:30 |
---|---|
会 場 | MAP東京文化会館 4階 大会議室 東京都台東区上野公園5-45 ※JR山手線 上野駅 公園口改札から徒歩1分。東京文化会館 楽屋口よりお入りください。 |
参加費 | 会員/15,000円 一般25,000円 (1名様につき、税込) |
注 意 | ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。 ※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。 ※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。 |
- 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
- 参加費は下記口座にお振込みください。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会