新型インフルエンザと人事労務対策の法的ポイント
―感染者への対応や業務継続の際の注意点などを規定例を踏まえてQ&Aで解説―
新型インフルエンザが国内において急速に感染拡大しております。最近では死亡例が報告され、健康な若い人でも一部が重症化するなど事態は深刻さを増しております。また、ウイルスの突然変異により、さらに感染力の強化、強毒化する可能性もあります。企業においても万が一に備えた対策や予防策の確認に乗り出し、感染防止策を再度強化するなどの動きが出てきております。今回のセミナーでは、Q&A形式にて新型インフルエンザの実務対策を弁護士山中健児先生を講師にお招きし解説いただきます。人事労務ご担当者様はぜひご参加ください。
講師紹介
山中 健児 氏
石嵜信憲法律事務所 弁護士
開催内容
1.2009年秋・冬に向けての新型インフルエンザ対策
(1) 春・夏の対策をふりかえって
(2) 新型インフルエンザ対策を考えるうえでの基本法律知識
2.感染または感染の疑いがある者への対応策
(1) 会社への報告を義務づけることはできるか
(2) 在宅勤務を求めてきた場合、どう対応するか
(3) 当該従業員と接触した得意先等に連絡する義務はあるか
(4) 自社の従業員から他の従業員や他社の従業員へ感染した場合の会社の責任は
(5) 来訪者にマスクの装着、手洗い、検温を強制できるか、従業員に対してはどうか
(6) 「感染の可能性があるから」という理由で出社を拒否された場合どうするか
(7) 従業員に薬の服用やワクチンの接種を義務づけられるか
3.自宅待機に関する諸問題
(1) 使用者はどのような場合に労務提供の受領を拒否できるのか
(2) 労務提供を拒否できる期間はどのくらいか
(3) 労務不提供期間中の賃金はどうなるのか
(4) 年次有給休暇の申請を求められた場合どうするか
(5) 職場復帰の際にはどのような確認が必要か
(6) 重要業務を継続するにあたっての注意点は
(7) 派遣社員が感染した場合、派遣先と派遣元どちらが対応するのか
4.出張や旅行に関する取り扱い
(1) 新型インフルエンザの流行地域に出張を命ずることができるか
(2) 流行地域への出張で感染した場合の会社の責任は
(3) 私的な旅行について会社への事前報告を求めることができるか
(4) 私的な旅行を制限できるか
5.業務の縮小・営業所の一時閉鎖など
(1) 感染拡大を理由に工場・支店・営業所などを閉鎖した場合、賃金の支払義務はどうなるか
(2) 重要業務を継続するにあたっての注意点は
(3) 商業ビル等の閉鎖を決めるのはオーナーかテナントか
(4) 自治体の自粛要請はどこまで強制力があるのか
6.検討すべき就業規則の規定例
(1) 感染または感染の疑いがある場合の報告義務
(2) 感染または感染の疑いがある場合の自宅待機と賃金の取り扱い
(3) 私傷病休職規定や病気休暇規定などとの関係
(4) 不要・不急業務を当面中止する場合の賃金の取り扱い
(5) 在宅勤務を命ずる場合
(6) 海外渡航制限に関する規定
開催概要
会 期 | 2009年10月20日(火)13:30-16:30 |
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会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員/15,000円 一般25,000円 (1名様につき、税込) |
注 意 | ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。 ※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。 ※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。 |
- 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
- 参加費は下記口座にお振込みください。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会