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懲戒処分の法律実務Q&A※会場変更

―金銭着服、情報漏洩、飲酒運転、パワハラ等の非違行為に対する懲戒処分の妥当性―

昨今では、会社経費の使い込みや会社情報の漏洩などの業務上の非行行為の他、飲酒運転や痴漢といった従業員の私生活上の非行も増加しています。また、パワハラに代表される職場いじめに対して、企業秩序を守るために懲戒処分の検討を要するケースもあります。いざ懲戒処分を決定する場面では、正しい考え方や対処法の知識が、処分後のトラブル防止に繋がってきます。コンプライアンスに対する関心も高まっている現在、懲戒処分に対して人事管理、法的視点からどう対応すべきか。今回はこの分野で豊富な実績をお持ちの経営法曹、弁護士の山中健児先生を講師にお招きし、この問題について、Q&A形式にて対応を考えるセミナーです。総務・人事・労務スタッフの方々はぜひご参加ください。

講師紹介

山中健児

石嵜・山中総合法律事務所パートナー 弁護士

開催内容

1.懲戒処分の考え方と懲戒の種類

‐就業規則上の懲戒事項と懲戒の種類、二重処罰禁止などの基本的ルール‐

 

2.業務上・私生活上の非行と懲戒処分Q&A

‐金銭着服、情報漏洩、飲酒運転、痴漢、不倫、セクハラ、暴行・傷害等‐

(1)金銭着服の事例でどのような処分をすべきか?

(2)会社情報の漏洩行為への対応策は?

(3)刑事事件を起こした場合の懲戒処分とは?―飲酒、酒気帯び運転、薬物犯罪(覚醒剤・大麻)、性犯罪(電車内での痴漢、児童買春) 暴行、傷害など

(4)社員間の不倫問題が起きた場合は?

(5)多重債務・自己破産を理由に何らかの処分できるか?給与債権が差し押さえられた場合は?

(6)副業はどこまで制限できるか?

(7)セクハラ・パワハラ行為に対する懲戒処分のポイントは?

(8)社員間の男女問題での懲戒処分は?

(9)社内クレーマーに対して懲戒はできるか?

(10)ブログで会社を批判する書き込みがあった場合は?

(11)退職金を減額または不支給にできる場合とは?

 

3.企業対応のポイントー懲戒処分の適用範囲と限界、規定の効果ー

‐企業倫理の徹底・懲戒規定のモデルケース‐

 

4.その他、質疑応答

開催概要

会  期 2011年6月10日(金)13:30-16:45
会  場 MAP渋谷フォーラム8 6F 661会議室
東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル
TEL.03-3780-0008
※JR線・東京メトロ線・京王線「渋谷駅」から徒歩5分

※満席のため、渋谷フォーラム8に会場変更いたしました。 お席に余裕ができましたので追加の募集を行います。
上野会場ではありませんので、お間違いのないようお越しくださいませ。
参加費 会員様/15,750円(税抜15,000円)
一般様/26,250円(税抜25,000円)
(1回ごと・1名様についての料金です。)
注  意 ※お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
※参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。
※お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 参加申込は先着順に受付、後日確認のお電話のあと請求書、会場案内図等をお送りいたします。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 講券等はご用意しておりませんので、直接会場にお越しください。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会

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