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【関西地区例会】松下電器産業におけるポジティブアクション/月間80時間以下の残業で過労死認定

関西地区例会
■セクシャルハラスメントと企業責任
■変わる労働法関連法規と企業におけるリスク管理

講師紹介

川口 伸也

エース法律事務所 弁護士

下井 隆史

大阪学院大学法学部 教授

開催内容

第一部 セクシャルハラスメントと企業責任/講師:川口 伸也 氏

ー日本郵政公社(近畿郵政局)事件を契機としてー

女性課長代理のセクハラ行為と苦情申し立てに対する対応が争点となった日本郵政公社事件において大阪高裁は、課長代理の行為が職務上の正当な目的の範囲での相当な方法で行なわれた行為でありセクハラではなく、事後の苦情処理に対する対応もあえて違法とすべきほどの根拠は見当たらないと判断しました。

今回は経営法曹として企業側の立場でご活躍の弁護士、川口伸也先生をお迎えし、この事案における判決ポイント、関連する判例における裁判所の判断、今後の実務上の法的問題点等についてお話を伺います。

★重要ポイント

1.課長代理の行為は、庁舎管理の責任を有する者と志手の職務上正当な目的、相当な方法でありセクハラではない。

2.事情聴取が遅れたことも事実を的確に把握するため、担当者の判断に委ねざるを得ない側面もあり違法とはいえない。

 

第二部 変わる労働関連法規と企業におけるリスク管理/講師:下井 隆史 氏

ー労働時間管理を巡る法改正の方向と企業対応のポイントー

多様な雇用形態が拡大する中で、雇用・労働をめぐる法改正が続いており、企業対応としての就業規則や規定変更、制度改革は改正の都度適切な施策を検討しトラブル防止を計っていかなければなりません。

第二部では大阪学院大学法学部教授の下井隆史先生に、現在検討されている労働時間管理をめぐる法改正の方向と、法的観点からの今後の対応のあり方・展望等についてお話を伺います。

★重要ポイント

1.労働者の仕事と生活との調和を図る観点からの年次有給休暇の時間単位取得、抵触時の年休手当清算等の検討。

2.労働者の健康確保の観点からの代償休日や通常より高い割増率の義務付け等、検討されている課題について。

開催概要

会  期 2006年7月21日(金)14:00-17:00
会  場 大阪リバーサイドホテル
大阪市都島区中野町5-12-30
※環状線 桜ノ宮駅下車 西口出口 徒歩2分
TEL:06ー6928ー3251
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意

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