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【関西地区例会】「名ばかり管理職」実務対策講座

[関西地区例会]

―新通達施行に伴う「管理監督者」問題Q&Aと実務対応―

平成20年度第1回目関西例会は、6月16日(月)13時30分ー16時45分、大阪市YMCA 9F大会議室において「名ばかり管理職」実務対策講座を開催いたします。
ファーストフード店長の管理監督者性を否定した日本マクドナルド事件判決(東京地裁平成20年1月28日)等を受けて、実際の管理職と法が定める「管理監督者」との乖離が大きな社会問題となっています。
厚生労働省も本年4月1日に全国の労働局に対して新通達を出し、「名ばかり管理職」問題への対応を強化する意向を示しました。
本関西例会では「名ばかり管理職」問題をQ&A形式で解説するとともに、実務的な対応策を探ります。ぜひともご利用ください。
<※平成20年5月7日東京開催特別セミナーと同内容です。>

講師紹介

北岡 大介

株式会社労働開発研究会 (元労働基準監督官)

開催内容

【Q&A編】

「名ばかり管理職」問題をめぐるQ&A

1.事例で見る「名ばかり管理職」問題

ーどのようなケースが法的に問題か?ー

(1)流通・サービス業における店舗店長

ー採用・人事考課等の権限、労働時間、待遇は?ー

(2)本社・各支店における係長、課長、調査役等

ー経営関与の程度、労働時間、待遇は?ー

 

2.「名ばかり管理職」の法律問題

ー「名ばかり管理職」問題が争われたらどうなる?ー

(1)「管理監督者」(労基法41条2号)の行政解釈、裁判例の定義とは?

(2)「名ばかり管理職」に対する労基署指導の実際とは?新通達の内容とは?

(3)「名ばかり管理職」問題が裁判で争われた場合どうなる?他の同種社員への影響は?

 

【実務対応検討編】

自社の「名ばかり管理職」制度に対し、どのような実務対応が考えられるか?

(1)管理監督者性強化の方向性

ー職務権限強化、労働時間の自由裁量、待遇再検討とは?

(2)管理監督者としない方向性

ー時間外割増賃金の適正管理とは(役職手当等の取扱他)?

開催概要

会  期 2008年6月16日(月)13:30-16:45
会  場 MAP大阪YMCA国際ビル 9F 903大会議室
大阪市西区土佐堀1ー5ー6
参加費 法人会員様は5名様まで無料です。
非会員様のご利用につきましては、お一人様20,000円となります。あらかじめご了承くださいませ。
注  意

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