【関西地区例会】「名ばかり管理職」実務対策講座
[関西地区例会]
―新通達施行に伴う「管理監督者」問題Q&Aと実務対応―
平成20年度第1回目関西例会は、6月16日(月)13時30分ー16時45分、大阪市YMCA 9F大会議室において「名ばかり管理職」実務対策講座を開催いたします。
ファーストフード店長の管理監督者性を否定した日本マクドナルド事件判決(東京地裁平成20年1月28日)等を受けて、実際の管理職と法が定める「管理監督者」との乖離が大きな社会問題となっています。
厚生労働省も本年4月1日に全国の労働局に対して新通達を出し、「名ばかり管理職」問題への対応を強化する意向を示しました。
本関西例会では「名ばかり管理職」問題をQ&A形式で解説するとともに、実務的な対応策を探ります。ぜひともご利用ください。
<※平成20年5月7日東京開催特別セミナーと同内容です。>
講師紹介
北岡 大介 氏
株式会社労働開発研究会 (元労働基準監督官)
開催内容
【Q&A編】
「名ばかり管理職」問題をめぐるQ&A
1.事例で見る「名ばかり管理職」問題
ーどのようなケースが法的に問題か?ー
(1)流通・サービス業における店舗店長
ー採用・人事考課等の権限、労働時間、待遇は?ー
(2)本社・各支店における係長、課長、調査役等
ー経営関与の程度、労働時間、待遇は?ー
2.「名ばかり管理職」の法律問題
ー「名ばかり管理職」問題が争われたらどうなる?ー
(1)「管理監督者」(労基法41条2号)の行政解釈、裁判例の定義とは?
(2)「名ばかり管理職」に対する労基署指導の実際とは?新通達の内容とは?
(3)「名ばかり管理職」問題が裁判で争われた場合どうなる?他の同種社員への影響は?
【実務対応検討編】
自社の「名ばかり管理職」制度に対し、どのような実務対応が考えられるか?
(1)管理監督者性強化の方向性
ー職務権限強化、労働時間の自由裁量、待遇再検討とは?
(2)管理監督者としない方向性
ー時間外割増賃金の適正管理とは(役職手当等の取扱他)?
開催概要
会 期 | 2008年6月16日(月)13:30-16:45 |
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会 場 | MAP大阪YMCA国際ビル 9F 903大会議室 大阪市西区土佐堀1ー5ー6 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様のご利用につきましては、お一人様20,000円となります。あらかじめご了承くださいませ。 |
注 意 |