【関西例会】「企業のパワーハラスメント防止対策/最近の重要労働判例解説」
平成22年度関西地区例会(第1回)6月11日(金)13:10ー16:50
平成22年度第1回目の関西地区例会は、開催日程平成22年6月11日(金)13:10ー16:50、アトリエエム株式会社代表取締役の三木啓子氏をお招きし、「企業のパワーハラスメント防止対策」についてご講演いただきます。また「最近の重要労働判例解説」について神戸大学名誉教授の下井隆史氏に解説いただきます。皆様のご利用をお待ちしております。
講師紹介
三木 啓子 氏
アトリエエム株式会社 代表取締役
下井 隆史 氏
神戸大学名誉教授
開催内容
第1部 企業のパワーハラスメント防止対策/講師:三木 啓子 氏
―あなたの会社は大丈夫ですか?「いじめ」と「指導」のボーダーライン―
13時10分から15時00分(予定)
パワハラは上司と部下の世代間ギャップ、価値観や認識の相違、コミュニケーション不足などから発生し、知らず知らずのうちにパワハラの加害行為をしているかもしれませんし、あるいはパワハラを受けているかもしれません。被害者が病気になったり、退職に追い込まれたり、訴訟にいたるケースも増加しております。今回はアトリエエム株式会社代表取締役の三木啓子氏をお招きし、企業のパワハラ対応ポイント、職場での防止対策等について、また、起こってしまった時の対応方法について講義とロールプレイを通してご解説いただきます。ぜひともご利用ください。
◆重要ポイント◆
1.パワハラの背景と現状、対応のポイント
2.自分と職場の実態を振り返って(自己診断チェックシート、ロールプレイ)、適切な職場管理のために 他
第2部 最近の重要労働判例解説/講師:下井 隆史 氏
―最近の重要判例の概要と実務上重要な2つの判例を解説―
15時10分から16時50分(予定)
2008年から2010年5月までに出された重要判例(松下PDP事件、新国立歌劇場運営財団事件、JR西日本事件ほか)の紹介と、配転における「職種・勤務地限定の有無」、「配転命令権の濫用の成否」、「労働協約の配転条項の解釈」について争われたノースウエスト航空事件(東京高判平20.3.27、最3小決平21.9.8)、また成果主義賃金等に関して、労基法24条の「賃金全額払い」と同27条の「出来高払いの補償給」への違反の有無が問題とされた富士海上火災保険事件(東京地判平20.1.9)において争われた点や、考え方を知っておくことは実務上も非常に有益です。今回は、最近の労働判例について違和感を覚えることが少
※判例の追加と内容の一部変更について
上記富士海上火災保険事件については簡単な説明とさせていただき「東和システム事件」東京高判平21.12.25を詳細に解説させていただくことといたします。
「東和システム事件」は2審判決が昨年末にだされたものであり、「管理監督者」の該当性を否定された労働者に支払うべき時間外労働の割増賃金の算定に関する問題が争点となり、しかも1審と2審がかなり異なる考え方を示しているので、まさしく「実務上重要な最近の」労働判例といえるものです。
◆重要ポイント◆
従来ほとんど論じられることのなかった点に関する裁判所の判断・考え方とは 他
開催概要
会 期 | 2010年6月11日(金)13:10-16:50 |
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会 場 | MAP大阪市中央公会堂 大会議室 大阪市北区中之島1-1-27 ※地下鉄御堂筋線・京阪電鉄「淀屋橋」駅下車 徒歩5分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様のご利用につきましては、お一人様15,000円となります。あらかじめご了承くださいませ。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。