第2366回労働法学研究会ご案内〈東京地区〉
最新労働判例解説
内部告発文書の送付に対する懲戒処分は有効
―海外漁業協力財団事件 (東京高裁平16.10.14判決)―
この事件は海外漁業協力財団の職員が、理事や評議員らに宛てて「卑劣で不当かつ違法な行為」があり、「財団には自浄作用がない」 旨の文書を送付したことに対する三日間の停職処分の効力が争われたもので、東京高裁は、 本件行為が自らに有利な解決を計ろうとするものであり、業務が阻害された事実から職場秩序の紊乱に当たるとして懲戒事由該当性を認め、 処分は有効という判断を示しました。内部告発に対する判断として注目すべき判決であり、実務上への影響も大きいと思われます。
今回はこの事案を担当された弁護士の牛嶋 勉先生をお迎えし、事案の概要と判決のポイント、実務上への今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.内部告発は、内容の真実性、公益等の正当な目的、手段、態様の相当性等を総合的に考慮の上、正当性が判断される。
2.本件では、自己に有利な解決を計る目的や財団の業務が阻害された事実等により、職場秩序の紊乱が認められた。
講師紹介
牛嶋 勉 氏
弁護士 牛嶋・寺前・ 和田法律事務所
開催概要
会 期 | 2005年8月26日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。