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第2368回「回復する可能性のある精神疾患に対する解雇は無効」

最新労働判例解説
回復する可能性のある精神疾患に対する解雇は無効
―K社事件 (東京高裁平17.2.18)―

この事件は、躁うつ病の躁状態であることを理由にした普通解雇について、解雇件濫用かどうかが争われた事案でした。東京地裁は、 主治医の助言を求めなかったことや、回復の可能性があったこと、 他の中将勤務できない者との平等取り扱いに反するなどの理由から客観的で合理的な理由を欠き、解雇を無効とする判断を示しました。
今回はこの事案を担当された弁護士の筒井剛先生をお迎えし、事案の概要と判決のポイント、 実務上における今後の課題等についてお話を伺います。

【重要ポイント】
1.解雇に先立って主治医の説明・助言、専門医の判断・助言等を求め、症状についての慎重な判断が必要だった。
2.自宅待機や休職等の「適正な対応」と「適正な治療」により治療の効果を挙げる余地があった。
3.他の疾病患者の雇用を継続している以上、その症状の程度から考えて、解雇は平等取り扱いに反する。

講師紹介

小林 克信

弁護士 三多摩法律事務所

開催概要

会  期 2005年9月14日(水)15:00-17:00
会  場 MAP日本教育会館 8F 第三会議室
東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2
TEL:03-3230-2831
※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分
※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分
※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分
※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分
参加費 会員様は何名様でも無料です。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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