第2380回「派遣労働先との黙示の労働契約成立が認められず雇止めは有効」
最新労働判例解説
派遣労働先との黙示の労働契約成立が認められず雇止めは有効
―マイスタッフ(一橋出版)事件を契機として―
働き方の多様化が進み派遣労働者が急増し、同時に派遣元、派遣先と労働者の雇用・処遇をめぐる個別紛争も増え続けています。6ヶ月間の労働契約を4回締結し2年間就労した派遣労働者の雇止めの効力が争われた事件で東京地裁は、派遣契約の性質から解雇の法理を類推すべきでないとして雇用期間満了で 有効に終了と認めました。
今回はこの事案を手がけられた弁護士の飛田秀成先生をお迎えし、事案の概要、判決のポイント、実務上の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.原告は派遣先会社と直接雇用関係があるという意識あるいは認識でいたとは認めがたく、黙示の労働契約が成立したと認めることはできないとされたこと。
2.本件労働契約はその性格から雇用継続の期待に対する合理性を認めることが一般的に困難であるとされた。
講師紹介
飛田 秀成 氏
ソフィア法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2006年2月10日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 7F 702会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
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