第2383回「雇用契約の合意解約後の撤回は効力なし」
最新労働判例解説
雇用契約の合意解約後の撤回は効力なし
―X銀行事件(東京地裁平17.10.7判決)―
不祥事による依願退職について、意思表示の撤回、錯誤無効、脅迫による取消が争われた本件は、コンプライアンス委員会による本人に対する事情聴取の後、退職の意思表示があり退職届が提出されたにもかかわらず、原告の社員が会社側が承認の意思表示をする前に撤回したとしてその効力が争われた事案です。
今回はこの事案を手がけられた弁護士の川端小織先生をお迎えし、事案の概要、判決のポイント、実務上の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.コンプライアンス委員会による調査が行われ、防犯ビデオにより万引き行為が優に認めえるものの家族への影響等も考慮して依願退職が勧められ、原告は退職届に署名・捺印している。
2.本件においては、一連の退職関連の事務処理と連絡等の中で、退職の承認があったことを知り得べき状況であり、信義則上、退職承認の意思表示は原告に到達したと同視できるとされた。
講師紹介
元田 勝人 氏
旭化成株式会社 人財・労務部人事制度グループ グループ長
開催概要
会 期 | 2006年3月3日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。