第2393回「競業他社への転職に退職金特別加算の適用除外は有効」
労働判例解説
競業他社への転職に退職金特別加算の適用除外は有効
―Y社(退職金特別加算金)事件(東京地裁平17.10.3判決)―
雇用の流動化に伴って、転職にまつわるトラブルが増加しています。競業他社への転職も急増しており、その取扱は慎重な対応が求められます。今回の事案は、早期退職優遇制度による退職金特別加算の支給をめぐって競業他社への転職者に対する適用除外条項の有効性が争われたもので、裁判所は会社側の判断が公序良俗に違反するとは言えず信義に反する特段の事情も認められないとして適用除外を適法としました。
講師としてこの事案を手がけられた弁護士の植松宏嘉氏をお迎えし事案の概要、判決のポイント、実務課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.適用除外の範囲について、考慮事項を例示しており客観的基準を設けず全くの裁量で判断していたわけではない。
2.転職先が競業他社であるという判断が不合理であるとも認められず信義に反する特段の事情も認められない。
講師紹介
植松 宏嘉 氏
植松法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2006年6月16日(金)15:00-17:00 |
---|---|
会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。