第2397回「具体的資料に基づき就労能力を判断、契約を終了」
労働判例解説
具体的資料に基づき就労能力を判断、契約を終了
―農林漁業金融公庫事件(平成18年2月6日判決)―
労働環境の変化によるストレスなどにより増え続ける精神疾患や基礎疾患の悪化等、様々な原因で業務遂行能力がなくなった労働者に対する傷病休職制度と期間満了後の解雇は、実務上慎重な対応が求められる問題です。
農林漁業金融公庫事件では、在職中に低酸素脳症により高次脳機能障害者となった労働者に対する退職勧奨について、客観的資料に基づき就労能力なしと判断、休職命令を発しなかったことを相当と認め、退職届提出後の賃金請求権を有しないという判決が出されました。今回はこの事案を担当された弁護士の冨田武夫先生をお迎えし、事件の概要と判決のポイント、今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.就労能力の判断は常に産業医の判断を経なければならないものではなく、客観的な資料による判断で相当である。
2.労使双方の責任に寄らず労務の提供が出来ない場合は、使用者は賃金の支払義務を負わない。
講師紹介
冨田 武夫 氏
第一協同法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2006年7月27日(木)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP渋谷フォーラム8 7階 771会議室 東京都渋谷区道玄坂2-10-7 新大宗ビル ※JR線・東京メトロ線・京王線「渋谷駅」から徒歩5分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。