第2398回「勤務ぶり評価での昇給停止、積み立て年休制度の不適用を合法認定」
労働判例解説
勤務ぶり評価での昇給停止、積み立て年休制度の不適用を合法認定
―文化学園ほか事件(平成18.1.25判決)―
成果主義の広がりとともに、人事考課や成績査定の結果が寄りはっきりとした形で処遇に反映されるようになり、その結果査定の合理性をめぐって様々なトラブルが発生しています。文化学園ほか事件は、勤務ぶりに対する人事考課の結果としての昇給停止、違法な嫌がらせの有無、積み立て年休制度の適用の当否が争われた事案で、昇給停止を相当とし、違法な嫌がらせの存在を否定し、制度適用についても不適応措置が違法とはいえないという判決が出されました。今回はこの事案を担当された弁護士の辰野守彦先生をお迎えし、事案の概要と判決のポイント、今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.原告の勤務ぶりが給与規定に定める昇給停止条項に該当すると認定、人事考課、成績査定の権限を濫用・逸脱しているとは到底いえないと判断、昇給停止は相当とされた。
2.原告に事務を担当させなかったことや、退職勧告をなしたこと等が違法な嫌がらせに該当しないとされた。
3.年休積み立て制度の適用の可否の裁量が認められ、勤続継続意思に疑問があり、扶養家族もいない原告への不適応が違法とはいえないと判断された。
講師紹介
辰野 守彦 氏
芝綜合法律事務所
開催概要
会 期 | 2006年8月3日(木)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
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