第2400回「一定補償としての歩合給に時間外割増賃金を算定」
労働判例解説
一定補償額の支払にすぎない歩合給に時間外割増賃金を算定
―丸一運輸(割増賃金)事件(東京地裁平18.1.27判決)―
働き方の多様化にあった労働時間のあり方をめぐって法改正の議論が進められる中で、歩合給の運転手の時間外労働の割増賃金請求が争われた事案です。本件で裁判所は、「想定できないかあるいはしにくい歩合を設定」しており、「1日8時間を越えて何時間働いても給与には反映されないということになる」として法定の割増賃金を支払うべきという判断を下しました。
今回はこの事件を担当された弁護士の伊藤圭一氏を講師にお迎えし、事案の概要と判決のポイント、今後の課題等についてお話を伺います。
【重要ポイント】
1.歩合達成が現時点ではほとんど不可能であり、歩合給とされていた部分が、最低保障されている固定給であっととみなし、そこには時間外労働の賃金は含まれていないとして割増賃金の単価が算定された。
2.就業規則所の変形労働時間採用については、年間単位でのカレンダーを示すわけでもなく、労働条件を遵守できていることの証明はないとした。
講師紹介
伊藤 圭一 氏
ポラリス法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2006年9月8日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP日本教育会館 8F 第三会議室 東京都千代田区一ツ橋2‐6‐2 TEL:03-3230-2831 ※地下鉄都営新宿線・東京メトロ半蔵門線神保町駅(A1出口)下車徒歩3分 ※地下鉄都営三田線神保町駅(A1出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線竹橋駅(北の丸公園側出口)下車徒歩5分 ※東京メトロ東西線九段下駅(6番出口)下車徒歩7分 |
参加費 | 会員様は何名様でも無料です。 |
注 意 |
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。