第2433回「成果主義賃金制度下における降級処分のルールとは?」
成果主義賃金制度下における降級処分のルールとは?
―マッキャンエリクソン地裁・高裁判決からの示唆―
「成果主義賃金制度にすれば、その成果に応じて自由に社員の給料を上げ下げできる」という理解が一般的である中、「会社の裁量権にも限界がある」として、成果主義賃金制度下における降級処分を否定した裁判例(マッキャンエリクソン事件)が最近登場しました。
今回は、同事件の労働側弁護を担当した水口洋介弁護士をお招きし、同事件の内容及び「成果主義賃金制度下における降級処分のルール」についてご講演いただきます。ぜひともご利用下さい。
【例会ポイント】
1.降級処分はあくまで従業員に明らかにされている基準で行うべきとし、社内秘運用ルール適用を否定した例
2.本人に「著しい能力の低下・減退」はなかったとし、管理職たる地位確認請求、差額賃金請求が認められた例
講師紹介
水口 洋介 氏
東京法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2007年8月31日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP東京文化会館 4階 大会議室 東京都台東区上野公園5-45 ※JR山手線 上野駅 公園口出口 徒歩1分 TEL:03-3828-2111 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。