第2471回「退職勧奨をめぐる法律問題」
―勤務成績不良を理由とした退職勧奨は「特定受給資格」に該当するのか他―
従来、企業人事は解雇・雇い止めよりも、まずは次善の策として「退職勧奨」を行い、極力「労働トラブル」を避けることが一般的でした。しかし、近年その「退職勧奨」がトラブルとなり、裁判所が会社側に厳しい判断を行うケースが増加しつつあります。例えばゴムノイナキ事件(大阪地裁平成19年6月15日労判957-78)では、勤務成績不良を理由とした退職勧奨に応じた社員からの請求を認め、同退職は「自己都合」ではなく「会社都合退職」に該当するとし、退職金及び失業保険給付(特定受給資格)の差額分を会社に対して支払うよう命じています。本例会では、同事件等を題材に退職勧奨をめぐる法律問題を解説いたします。ぜひともご利用ください。
★例会ポイント
・退職勧奨が違法とされる場合とは?
・勤務成績不良を理由とした退職勧奨に応じた退職者は雇用保険法上の「特定受給資格者」にあたるのか その他
講師紹介
北岡大介 氏
人事労務コンサルタント (元労働基準監督官)
開催概要
会 期 | 2008年11月17日(月)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室 東京都千代田区神田佐久間町1-9 ※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様10,500円(税抜き10,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。