【関西地区例会】有期雇用契約雇止め法理の動向/退職勧奨をめぐる法律問題
平成20年度関西地区例会(第3回)
第1部 有期雇用契約雇止め法理の動向
第2部 退職勧奨をめぐる法律問題
平成20年度第3回目関西例会は近時、人事担当者の関心が高まりつつある有期雇用契約雇止め法理及び退職勧奨の問題を取り上げます。第1部では、京都府立大学准教授の奥田香子氏をお招きし、有期契約期間又は回数上限到来を理由とした雇止めをめぐる裁判例を中心に、有期雇用契約雇止め法理の動向についてご解説を頂きます。
また第2部では、北岡が勤務態度不良を理由とした退職勧奨による退職が「会社都合退職」にあたるか否か争われた下級審裁判例等を題材に、退職勧奨をめぐる法律問題を解説いたします。ぜひともご利用ください。<※第2部は平成20年11月17日予定東京例会と同内容です。>
講師紹介
奥田香子 氏
京都府立大学公共政策学部 准教授
北岡大介 氏
人事労務コンサルタント 元労働基準監督官 労働開発研究会
開催内容
第1部 「有期雇用契約雇止め法理の動向」/講師:奥田香子 氏
最近の企業実務では、あらかじめ有期契約期間又は回数の上限を定める例が見られるところですが、この場合、上限到来を理由に雇止めを行うことが法的に許されるのでしょうか。今回はパート社員をめぐる法律問題に詳しい京都府立大学の奥田香子准教授に同問題が争われた下級審裁判例を中心に、有期雇用契約雇止め法理の動向をご解説を頂きます。
ポイント1 有期雇用契約雇止め法理とは何か、どのような場合、雇止めが法的に許されないのか
ポイント2 契約更新時、新たに期間又は回数の上限を設けること(不更新条項)は法的に許されるのか
第2部 「退職勧奨をめぐる法律問題」/講師:北岡大介 氏
近年、裁判所は企業の退職勧奨に対して、厳しい判断を行う傾向が見られます。今回は勤務態度不良を理由とした退職勧奨による退職勧奨が「会社都合退職」であるとし、会社に対して同事由に基づく退職金及び失業保険給付の差額分支払いを命じた下級審裁判例等を題材に、退職勧奨をめぐる法律問題を解説いたします。<※第2部は平成20年11月17日予定東京例会と同内容です。>
開催概要
会 期 | 2008年12月16日(火)13:00-16:45 |
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会 場 | MAP大阪YMCA国際ビル 9F 903B会議室 大阪市西区土佐堀1ー5ー6 ※地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅下車 3号出口 西へ徒歩5分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様のご利用につきましては、お一人様20,000円となります。 あらかじめご了承くださいませ。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。