第2493回「改正労働基準法 政省令・通達の解説」
―改正労基法施行までに押さえておくべき政省令・施行通達とは何か?―
昨年成立した改正労基法は、割増賃金率の引き上げとともに、代償休日・年休時間単位付与(労使協定必要)などを新たに設けることとしましたが、その詳細については政省令・通達等に委ねられています。厚労省は本年6月頃までに政省令・通達等を取りまとめる予定としており、その内容が注目されるところです。本例会では2月例会に引き続き、特定社会保険労務士の岩崎仁弥氏をお招きし、改正労基法の政省令・通達等について、事例を交えながらご解説をいただきます。来年施行までの準備として、ぜひともご利用ください。
【例会ポイント】
・割増賃金率引き上げに伴う賃金計算対応上の留意点
・代償休日制度への対応例 ほか
講師紹介
岩崎仁弥 氏
特定社会保険労務士/株式会社リーガル・ステーション
開催概要
会 期 | 2009年7月23日(木)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室 東京都千代田区神田佐久間町1-9 ※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。