第2502回「個人請負をめぐる労働法上の諸問題」
―販売員、SE、デザイナーなどの個人請負者は労働者といえるのか?―
近年、不況下における競争力維持などを目的とした人件費コストの流動化・削減策の一環として、会社と直接労働契約を締結しない個人請負の活用が広がっています。純然たる請負・準委任契約であれば、労働法上の規制は及ばないことになりますが、実際には脱法目的で個人請負が利用されることもあり、様々な労働法上のトラブルが生じています。
今回は「急増する個人請負の労働問題」(労働調査会)の著者である弁護士山口毅氏を講師にお招きし、請負者・労働者の区別基準および請負と評価されうる契約書作成のポイントとともに、販売員、SE、デザイナーなど各個人請負事例ごとの実務対応上の留意点をご解説いただきます。ぜひともご利用ください。
講師紹介
山口 毅 氏
石嵜信憲法律事務所 弁護士
開催概要
会 期 | 2009年10月30日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP【秋葉原】東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 3階 第一会議室 東京都千代田区神田佐久間町1-9 ※JR線秋葉原駅 中央改札口より右方向 徒歩1分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。