第2570回「事業場外みなし労働をめぐる最新判決と今後の運用について」
―旅行代理店添乗員の事業場外みなし適用に対する判決とは―
平成22年5月11日に、旅行添乗員について「事業場外みなし労働」の適用を行ってきた大手旅行代理店子会社に対し、「みなし労働は適用できず、残業代を支払うべき」との判決が出された事件の高裁判決が平成23年9月14日に出され、「労働時間を算定することが可能」との判断が示され、地裁での判決を維持し、原告の請求をほぼ認め未払い残業代などの支払を命じました(阪急トラベルサポート事件 東京高裁平23.9.14判決)。
事業場外みなし労働は営業社員を中心に業種を問わず幅広く利用されてきましたが、この制度の運用にあたっては労働時間数の設定、事業場内・外勤務が混在している場合、携帯電話での連絡等難しい面が多くあります。今回は本裁判の労働側代理人の棗一郎弁護士を講師にお招きし、今回の判決のポイント、今後のみなし労働に与える影響、運用上の注意点など解説をいただきます。ぜひともご利用ください。
【重要ポイント】 事業場外みなし労働適用はどのような場合に可能なのか 等
講師紹介
棗 一郎 氏
旬報法律事務所 弁護士/日本労働弁護団常任幹事
開催概要
会 期 | 2011年11月18日(金)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP【銀座】東京都中小企業会館 9階 講堂 東京都中央区銀座2-10-18 ※東京メトロ有楽町線「銀座1丁目駅」11出口徒歩1分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
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みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。