第2615回「気を付けたい労使慣行の法律実務」
―労働契約や就業規則に定めのない労使慣行が持つ法的拘束力とは―
通常就業規則において定められている労働時間などの労働条件や、雇用関係の成立等に関するものについて、実際に定めがないものの、慣行として労使間で同種の行為が一定程度反復して行われているような状況の時に、労使の慣行が法的な効力を持つ場合があります。
これは民法の定めに基づいて、労働契約と同じ法的拘束力を持つ場合ではありますが、それほど詳しく知られていないものと思われます。
本例会では、安西法律事務所の渡邊先生を講師にお招きし、過去の裁判例で、様々なケースにおいて労使慣行が労使トラブル等の問題となり争われた事案や、現在ある労使慣行の解消や修正をするためのポイントなどについて、ご解説をいただきます。ぜひともご利用ください。
【重要ポイント】 労使慣行が法的効力を持つようになるのはどのような時か 等
講師紹介
渡邊 岳 氏
安西法律事務所 弁護士
1990年明治大学法学部法律学科卒、94年弁護士登録、現在に至る。
主に、解雇、労災など労働関係裁判、労働委員会事件、人事・労務問題に関する相談等を手掛ける。
2007年度から一橋大学大学院国際企業戦略研究科経営法務専攻課程非常勤講師(労働紛争処理法担当) 。
主な著作として『雇止めルールのすべて』『詳細!最新の法令・判例に基づく「解雇ルールのすべて」』(日本法令)『「情報」管理と人事・労務』(税務研究会出版局)などがある。
開催概要
会 期 | 2013年5月23日(木)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP高田馬場センタービル 3F 東京都新宿区高田馬場1-31-18 ※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分 東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分 東京メトロ副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。