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第2617回「トラブル防止のために知っておきたい有効な雇止めとは」

―有期労働者を期間満了で円満に雇止めする際に必要な法律知識とは―

 最近の企業実務において、有期雇用契約を結ぶ場合には、あらかじめ有期契約の通算期間または更新回数の上限を定め、運用されることが多いかと思いますが、通算期間あるいは更新の上限をもって雇止めをすることはどこまで可能なのでしょうか。特に近時は有期雇用契約書で不更新条項を定めて合意しているにも関わらず、契約満了後になって争いになるケースが後を絶たず、裁判例も出ています。
 今回、講師には、中山・男澤法律事務所の弁護士、増田先生をお招きし、どのような場合に雇止めが有効とされ、あるいは無効とされるのか、また、不更新条項(通算期間または更新回数に上限を設けること)はどのように設定し運用するべきなのか、また有期雇用法制の規制強化により、有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合の無期転換制度への対策等について、分かりやすく解説いただきます。ぜひご利用下さい。

【重要ポイント】 有効な不更新条項の考え方、手続と運用、不更新条項は公序良俗違反か 等

講師紹介

増田陳彦(ますだ のぶひこ)

中山・男澤法律事務所パートナー弁護士

経歴
平成11年 3月 中央大学法学部法律学科卒業
平成14年10月 弁護士登録
柳田野村法律事務所(現 柳田国際法律事務所)入所
平成15年10月 中山慈夫法律事務所(現 中山・男澤法律事務所)入所
平成23年10月 パートナー就任
第一東京弁護士会所属

著書・論文
「こんなときどうする 製造物責任・企業賠償責任Q&A―その対策のすべて―」(共著 第一法規 平成19年)
「女性雇用実務の手引」(共著 新日本法規 平成20年)
「D1-Law.com 要件事実体系 一般民事(労働基準法)」(共著 第一法規 平成22年)
「事実上の倒産企業の事業承継と法人格否認の法理による雇用責任の範囲」(労働法令通信2224号 平成22年)
「Q&A 解雇・退職トラブル対応の実務と書式」(共著 新日本法規 平成22年)
「医師の宿日直勤務の断続的労働性と緊急時対応のための自宅待機時間の労働時間性」
(労働法令通信2253号 平成23年)
「なるほど図解 民法のしくみ」(中央経済社 平成23年)
「~弁護士と産業医の対話から学ぶ~メンタル不調の社員に対する企業対応」(ビジネス法務 2012年6月号)
「退職勧奨の違法性の判断基準」(労働法令通信2287号 平成24年)
「社労士業績アップセミナー7 人事労務相談に必要な民法の基礎知識」(労働調査会 平成24年)

開催概要

会  期 2013年6月10日(月)15:00-17:00
会  場 MAP高田馬場センタービル 3F
東京都新宿区高田馬場1-31-18
※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分
  東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分
  東京メトロ副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分
参加費 法人会員様は5名様まで無料です。
非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。
注  意
  • お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
  • 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
  • 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
  • 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
    みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
    口座名 株式会社労働開発研究会
  • 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。

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