第2623回「最近の普通解雇をめぐる諸問題」
―能力不足や勤怠不良など、普通解雇を検討する際の実務対応とは―
解雇には懲戒処分たる懲戒解雇、人員整理を目的とした整理解雇のほかに普通解雇があります。
普通解雇の一般的な事由としては、労働者の労務提供の不能、労働能力あるいは適格性の欠如、喪失、勤怠の不良など労働者の規律違反によるものまであり、また解雇という結果に結びつくことから、トラブルや争いに発展するケースも少なくありません。また、能力不足や勤怠不良等の事実の主張・立証は解雇権濫用法理の解釈運用とともに重要な課題です。
今回は普通解雇の考え方と実務におけるポイント、対応及びリスクについて、使用者側の立場から、木下弁護士をお招きしご解説いただきます。ぜひともご利用ください。
【重要ポイント】 普通解雇が有効と判断されるために企業がしておきたい主張・立証の方法とは 等
講師紹介
木下潮音 氏
第一芙蓉法律事務所 弁護士
早稲田大学法学部卒業
昭和60年弁護士登録(第37期)
平成4年イリノイ大学カレッジオブロー卒業
LLM取得
平成16年4月~平成17年3月
第一東京弁護士会副会長
現在
第一東京弁護士会労働法制委員会副委員長
経営法曹会議常任幹事
東京大学法科大学院客員教授
開催概要
会 期 | 2013年7月25日(木)15:00-17:00 |
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会 場 | MAP高田馬場センタービル 3F 東京都新宿区高田馬場1-31-18 ※JR山手線・西武新宿線「高田馬場駅(戸山口)」より徒歩約3分 東京メトロ東西線「高田馬場駅(3番出口)」より徒歩約5分 東京メトロ副都心線「西早稲田駅(2番出口)」より徒歩約6分 |
参加費 | 法人会員様は5名様まで無料です。 非会員様ご参加の場合、お一人様12,600円(税抜き12,000円)となります。 |
注 意 |
- お申し込みの際、ご提供いただく個人情報は厳重に管理し、ご同意なしに第三者に開示、提供いたしません。また、セミナー等のご案内や連絡、訪問等の営業活動に際して利用させていただきます。
- 会場内での録音、配布した資料の複製・頒布は禁止させていただきます。
- 非会員様へは請求書を発行させていただきます。開催日前までのお支払をお願いいたします。
- 参加費は下記口座にお振込みください。お振込み手数料はお客様にてご負担下さい。
みずほ銀行 江戸川橋支店 当座預金 13016
口座名 株式会社労働開発研究会 - 参加費の払い戻しは原則としていたしません。ご都合の悪くなった方は代理参加をご考慮ください。