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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル76号(2018年・7月)
- 注目判例:
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出向者に対する復帰命令の適法性
相鉄ホールディングス事件
横浜地裁(平成30年4月19日)判決
ポイント
本判決は,出向者に対する復帰命令が人事権濫用にあたるかということが争われた珍しい事案である。出向者に対する復帰命令については,判例はこれを使用者の権限として承認している(古河電気工業・原子力燃料工業事件・最2小判昭60・4・5)。本件では,使用者に復帰命令権があることを前提に,それが人事権の濫用にあたるかが問われた。
本判決は,バス事業会社の収益を上回っていた持株会社からの出向補填費を削減することは,バス事業の収支改善のため必要であり,出向運転手とプロパー運転手との大きな年収格差が労務管理上適切でなく… -
労働判例ジャーナル75号(2018年・6月)
- 注目判例:
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定年後再雇用者と正社員の労働条件の差異と労働契約法20条
長澤運輸事件
最高裁第二小法廷(平成30年6月1日)判決
ポイント
本判決は,同日に出されたハマキョウレックス事件最判(文献番号25449499)と共に,有期労働契約者と無期労働契約者との労働条件について,不合理な相違を違法とする労働契約法20条に関する最初の最高裁判決である。労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいうものとし,また,労働条件の相違が適用就業規則の相違によることで期間を理由とする労働条件の相違と判断していること,さらに,賃金項目ごとに趣旨を個別に判断するとしたことは,これまでの下級審の判断を支持していると評価できる…
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労働判例ジャーナル74号(2018年・5月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員の労働条件格差と労契法20条
日本郵政大阪事件
大阪地裁(平成30年2月21日)判決
ポイント
本件は,日本郵便の時給制契約社員(以下,「期間雇用社員」)が正社員と郵便物の配送業務など同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,正社員の給与規程及び就業規則の各規定が時給制契約社員にも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,この差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,正社員の諸手当との差額及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
注目されるのは… -
労働判例ジャーナル73号(2018年・4月)
- 注目判例:
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タクシー運転手の歩合給における割増賃金制度の適法性
国際自動車(差戻)事件
東京高裁(平成30年2月15日)判決
ポイント
本事案は,タクシー会社に勤務する乗務員らが賃金規則に基づく賃金の算定方法がその計算過程で割増金と同額を控除することによって,実質的に割増金の支払を免れていることになるから,労基法37条1項に違反し,あるいはその趣旨を潜脱し,公序良俗に反して無効であるとして,未払い賃金を請求したものである。
本判決は,差し戻された東京高裁の判決であり… -
労働判例ジャーナル72号(2018年・3月)
- 注目判例:
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女性従業員のうつ病自殺と会社の責任
加野青果事件
名古屋高裁(平成29年11月30日)判決
ポイント
本件は先輩従業員による女性従業員に対する注意・叱責行為に端を発するハラスメント事案である。先輩従業員が後輩従業員に対し,業務上の指導として,注意・叱責を行うことは当然であり,必要なことであるが,それが度を超すと違法な行為となる。本判決は,先輩従業員による注意・叱責が継続的かつ頻回であって女性従業員に対し,一方的に威圧感や恐怖心を与えるものであったといえるから,社会通念上許容される業務上の指導の範囲を超えて,女性従業員に精神的苦痛を与える不法行為に該当すると判断した。
本件において重要なことは,… -
労働判例ジャーナル71号(2018年・2月)
- 注目判例:
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妊娠等と近接して行われた解雇と均等法及び育休法違反の成否
シュプリンガー・ジャパン事件
東京地裁(平成29年7月3日)判決
ポイント
本件は,英文の学術専門書籍,専門誌の出版及び販売等を行う会社の女性従業員に対する産前産後休暇及び育児休業を取得した後の解雇が男女雇用機会均等法(以下,「均等法」)及び育児介護休業法(以下,「育介法」)に違反し無効であるかが争点となった事案である。
本件では,女性従業員に対する対応について,弁護士,社会保険労務士及び産業医に相談し,今後の女性従業員の問題行動に対して,段階を踏んで注意を与え,軽い懲戒処分を重ねるなどして,その態度が改まらないときに初めて退職勧奨や解雇等に及ぶべきであるという助言を受けていた。本判決は,… -
労働判例ジャーナル70号(2018年・1月)
- 注目判例:
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退職を強要するパワーハラスメント
フクダ電子長野販売事件
東京高裁(平成29年10月18日)判決
ポイント
本件は,医療機器の販売を主たる業務とするフクダ電子長野販売株式会社において,同社の女性従業員全員である4名が退職したことが,同社および代表取締役の一連の退職強要が原因であるとして,パワーハラスメントを理由として損害賠償などが請求され,これら女性従業員の請求がおおむね認められた事案である。
本判決において特徴的であるのは,直接的な退職強要行為が認定されていない残る2名の女性の退職についてもパワーハラスメントによるとして損害賠償を認めていることである… -
労働判例ジャーナル69号(2017年・12月)
- 注目判例:
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通常の労働者と同視すべき短時間労働者の退職金等の請求の可否
一般財団法人京都市立浴場運営財団事件
京都地裁(平成29年9月20日)判決
ポイント
本件は,一般財団法人京都市立浴場運営財団(以下,「本件財団」という。)の正規職員が未払い退職金を請求し,また,短時間労働者である嘱託職員が,退職金が正規職員にのみ支給されることがパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に違反しているとして退職金を請求するなどをした事案である。
本件において注目すべきは,嘱託職員が正規職員と同視すべき短時間労働者であると判断され,正規職員に支給される退職金が支給されないことがパートタイム労働法違反(2014年改正前の旧8条1項)とされたことである… -
労働判例ジャーナル68号(2017年・11月)
- 注目判例:
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正社員と契約社員との労働条件の格差の不合理性
日本郵便事件
東京地裁(平成29年9月14日)判決
ポイント
本件は,日本郵便の時給制契約社員らが正社員と郵便物の配送業務など同一内容の業務に従事していながら,手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法(以下「労契法」という。)20条に違反するとして,正社員の給与規程及び就業規則の各規定が時給制契約社員にも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに,この差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して,同条の施行前については,不法行為による損害賠償請求権に基づき,同条の施行後については…
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労働判例ジャーナル67号(2017年・10月)
- 注目判例:
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年俸の中に残業代を含むという合意の有効性
医療法人康心会事件
最高裁第二小法廷(平成29年7月7日)判決
ポイント
本件は,医師の1700万円という高額の年俸における年俸額に割増賃金を含むという合意(以下,「本件合意」とする。)の有効性が争点となった事案である。判例は,割増賃金を含む定額賃金による支払いを直ちに違法とするものではないが,通常の労働時間に対する賃金部分と割増賃金の部分が判別できることを前提としている(高知県観光事件・最二小判平6・6・13,テックジャパン事件・最一小判平24・3・8)。本件の特徴は,医師という高度な専門職であって,かつ相当程度高額な賃金であっても,判例法理の適用があるかという点にあった…