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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル86号(2019年・5月)
- 注目判例:
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アルバイト職員と正職員との労働条件の相違の不合理性
大阪医科薬科大学事件
大阪高裁(平成31年2月15日)判決
ポイント
本件は,大学に約3年2カ月勤務し,退職したアルバイト職員が正職員との労働条件の相違(基本給,賞与,年休日数,夏期特別休暇,私傷病休業の際の補償など)を労契法20条違反であるとして損害賠償を請求した事案である。労契法20条を巡る裁判例は,昨年6月1日の二つの最判(ハマキョウレックス事件および長澤運輸事件)以降も多くの裁判例が登場し,また,多様な論点が提示されている(例えば,北日本放送事件・富山地判平30・12・9本誌84号,メトロコマース事件・東京高判平31・2・20本誌85号など)。
このなかで本件は,正職員との職務内容及び異動の可能性が大きく異なるだけではなく,これまでの多くの事例と異なり,比較的な勤務期間の短い有期雇用労働者の事例であったことに特徴がある。本件の原審(大阪地判平30・1・24本誌74号)は,職務内容とその実際の就労実態及異動の範囲の相違などを考慮して,アルバイト職員の請求を全て棄却していた。ところが,本判決は… -
労働判例ジャーナル85号(2019年・4月)
- 注目判例:
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契約社員と正社員との労働条件の相違の不合理性
メトロコマース事件
東京高裁(平成31年2月20日)判決
ポイント
本件は,東京メトロの100%子会社として,東京メトロ駅構内における新聞,たばこ,飲食料品,酒類,雑貨類等の物品販売等の事業を行う株式会社であるメトロコマースにおいて,東京メトロの駅構内の売店で販売業務に従事している有期契約社員らが,同社の正社員のうち売店業務に従事している者と契約社員らとの間で,①本給及び資格手当,②住宅手当,③賞与,④退職金,⑤褒賞並びに⑥早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労契法20条または公序良俗に違反していると主張して,会社に対し差額賃金請求及び損害賠償請求をした事案である。
本判決は,契約社員らが比較対象とする正社員の範囲を特定し,裁判所は,それを前提に正社員(無期契約労働者)と有期契約労働者との労働条件の相違の不合理性を判断するという手法を採用した。本判決において,このことが,… -
労働判例ジャーナル84号(2019年・3月)
- 注目判例:
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再雇用社員と正社員との基本給および賞与の相違
北日本放送事件
富山地裁(平成30年12月19日)判決
ポイント
本件は,放送会社(以下,「会社」)を定年退職した後,有期労働契約を会社と締結した再雇用社員が,正社員との労働条件の相違を労働契約法20条(以下,「労契法」とする)に違反するとして会社を訴えた事案である。再雇用社員による基本給,賞与,住宅手当などの正社員との相違は,いずれも不合理とは言えないとして,その請求が棄却された。定年後の再雇用制度によって雇われた有期雇用社員と正社員との労働条件の相違については,すでに長澤運輸事件最高裁判決(最二小判平30・6・1本誌75号)がある。しかし,同最判は,再雇用社員と正社員との間において,職務内容および当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がないという事例についての判断であり,定年後再雇用制度による雇用であることが,労契法20条の不合理性判断要素における「その他の事情」に該当するかが主として問題となった事案であった。これに対して,本件では,再雇用社員と正社員の職務の内容…
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労働判例ジャーナル83号(2019年・2月)
- 注目判例:
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選択要件のある定年後再雇用制度と高年法の継続雇用制度
京王電鉄・京王電鉄バス事件
東京地裁(平成30年9月20日)判決
ポイント
本件は,定年後に会社の再雇用制度のうち「継匠社員制度」による雇用継続を希望したが,それが認められず,別の再雇用社員制度での雇用契約書を取り交わしたバス運転手が「継匠社員」としての地位確認などをバス会社及びその親会社である電鉄会社に求めた事案である。このうち親会社に対する訴えは,確認の利益がないとして却下されている。
本判決は,継続雇用制度の労働条件については,定年退職前と同一の職務内容としなければならないとは言えないとして,「再雇用社員制度」を継続雇用制度と判断した。しかし,継続雇用制度の業務内容も含めた労働条件が… -
労働判例ジャーナル82号(2019年・1月)
- 注目判例:
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会社の代理店主に雇用されていた就業者と会社との黙示の労働契約の成立の可否
ベルコ事件
札幌地裁(平成30年9月28日)判決
ポイント
本件は,冠婚葬祭互助会員の募集及び冠婚葬祭の請負等を主たる事業とする会社と代理店契約を結ぶ者(以下,「代理店主」)と労働契約を締結していた者ら(以下,「本件就業者ら」)が,会社との黙示の労働契約が成立していると主張した事案である。
会社の代理店は,会社が指定する区域内において,会社の営む冠婚葬祭互助会の会員募集,同互助会の締約代理業務,集金業務,互助会入会後の会員の申込名義や住所の変更等の諸届に関する取次業務を委託されていた。本件は… -
労働判例ジャーナル81号(2018年・12月)
- 注目判例:
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幹部社員の試用期間中の解雇
ラフマ・ミレー事件
東京地裁(平成30年6月20日)判決
ポイント
試用期間については,判例は,解約権留保付きの労働契約とした上で,通常の解雇に比べてより広い範囲における解雇の自由が認められるとしている。そして,管理職要員の大卒新規採用者の事案において,企業者が,採用決定後の調査の結果により,または試用中の勤務状態等により,当初知ることができず,また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において,その事実に照らして解雇に客観的合理的理由があり,社会通念上相当と認められる場合には,試用期間中に留保された解約権を行使できるとの判断基準を示している(三菱樹脂事件・最大判昭48・12・12)。
本件は,中途採用者であり,また幹部職員として 本件は,中途採用者であり… -
労働判例ジャーナル80号(2018年・11月)
- 注目判例:
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育児のために正社員から契約社員に移行した女性従業員の正社員への復帰の可否
ジャパンビジネスラボ事件
東京地裁(平成30年9月11日)判決
ポイント
女性従業員が就労を継続しながら出産・育児ができる環境を整備することは,少子高齢化社会において女性がその能力を発揮するうえで現代の重要な社会的課題となっている。そして,女性従業員の妊娠・出産を契機とする降格は,原則として男女雇用機会均等法9条3項に違反するとする最高裁判例(広島中央保健生協事件・最1小判平26・10・23本誌33号)があるが,出産・育児に関連する労使紛争が相次いでいるようにまだまだ多様な障害がある状況にある。
本件は,この状況を示すものと言える。本件の女性従業員は,保育園が決まらないことから,育児休業終了後,正社員から契約社員に移ることを会社と合意した(以下,「本件合意」とする。)。女性従業員は… -
労働判例ジャーナル79号(2018年・10月)
- 注目判例:
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業務手当と時間外労働手当の一括払いの該当性
日本ケミカル事件
最高裁第一小法廷(平成30年7月19日)判決
ポイント
時間外労働手当などの支払請求においては,使用者が支払っている手当が時間外労働手当などの一括払いに該当するかが論点となる。これまで,判例は,使用者に時間外労働手当の支払いを義務付ける趣旨について,時間外労働等を抑制し,もって労働時間に関する同法の規定を遵守させるとともに,労働者への補償を行おうとするものとしている(医療法人康心会事件・最二小判平29・7・7本誌67号)。
本判決は,会社が支払っていた業務手当が法定時間外労働に対する割増賃金に該当するかが… -
労働判例ジャーナル78号(2018年・9月)
- 注目判例:
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知的障害及び学習障害を有する新入社員の自殺と会社の安全配慮義務
富士機工事件
静岡地裁浜松支部(平成30年6月18日)判決
ポイント
本件は,知的障害及び学習障害を持つ高卒新規採用の従業員(以下,「本件従業員」とする。)が入社後2か月弱で自殺したことにつき,その両親が,本件従業員の自殺が会社による障害への配慮を欠く対応等が原因であるとして,会社の安全配慮義務違反及び注意義務違反を理由に損害賠償などを請求した事案である。
本件は,本件従業員のように知的障害及び学習障害がある場合,その特性を配慮して会社にどのような安全配慮義務が認められるかを検討するために注目すべき事例と言える。
本判決は,勤務状況などから… -
労働判例ジャーナル77号(2018年・8月)
- 注目判例:
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日雇派遣および日々職業紹介をめぐる法律問題
凸版物流・フルキャスト事件
東京高裁(平成30年2月7日)判決
ポイント
本件は,日雇派遣および日々職業紹介について,多様な問題が裁判で争われた珍しい事案である。リーマンショック後の不況の中での非正規労働者の雇用の不安定性を象徴する問題として日雇派遣が社会的に注目され,労働者派遣法の改正により原則として30日間以内の派遣が禁止されることになった。この結果,日雇派遣は,日々の有料職業紹介に移行していった。本件はまさにそのケースであり,訴えを起こした労働者は,当初は,日雇派遣であり,その後は日々職業紹介によって就労していた。
本件の労働者の主張の一つは,派遣または有料職業紹介の形式をとっているが,実際には労働者供給にあたるということであった。これは,そもそも日雇派遣および日々職業紹介という仕組み自体を否定的に評価する主張と言える。本件の場合…