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労働判例ジャーナル152号(2024年・11月)
《注目の判例》
家事使用人の該当性判断
国・渋谷労基署長(家政婦兼訪問介護ヘルパー)事件
本件は,訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む本件会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた女性が平成27年5月20日から同月27日朝までの7日間にわたり要介護者宅に住み込み,訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供する業務(本件介護業務)に従事したほか,家政婦として家事及び介護を行う業務(本件家事業務)に従事するなど24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して勤務終了日後ほどなく急性心筋梗塞又は心停止(本件疾病)を発症し,同月28日未明に死亡が確認されたと女性の夫が(本件夫)渋谷労働基準監督署長(処分行政庁)に対し,労災保険法に基づく遺族補償給付などを請求したところ,処分行政庁は,女性については労基法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労基法及び労災保険法は適用されないという理由で上記の保険給付をいずれも不支給とする旨の本件各処分をしたので,本件夫が,本件各処分には違法があると主張して,国に対し,その取消しを求める事案である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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同志社大学 教授 土田 道夫 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル92号(2019年・11月)
- 注目判例:
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ひげを規制する身だしなみ基準の適法性
大阪市・大阪市高速電気軌道事件
ポイント
本件は,大阪市交通局の地下鉄運転手らがひげを剃って業務に従事する旨の職務命令または指導に従わなかったために人事考課において低評価の査定を受けたが,この職務命令等及び査定は,運転手らの人格権としてのひげを生やす自由を侵害するものであって違法であるなどと主張した事案である。
ひげ,服装,髪型などは,個人の自由(自己決定)の領域の問題であり,個人としてのアイデンティティにも関わる問題であるが,労働契約関係においてどの程度制約が許されるかは,これまでもしばしば問題となってきた事案である… -
労働判例ジャーナル91号(2019年・10月)
- 注目判例:
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有期雇用労働者と無期雇用労働者の労働条件の相違に関する不合理性
井関松山製造所事件
ポイント
本件は,有期雇用労働者と無期雇用労働者との労働条件の相違について,賞与については,不合理性を否定し,家族手当,住宅手当および精勤手当に関しては不合理性を認め,不法行為に基づく損害賠償を認めた原審判決(松山地判・平30・4・24)の控訴審である。なお,関係会社において本件と同様の事案があり,同日に判決が出ている(井関松山ファクトリー事件・松山地判平30・4・24,高松高判令元・7・8)。
本判決は,結論において,当事者双方の控訴を棄却しているが,労契法20条に関する判断枠組みについては,最判に基づいて原審判決を書き換えている… -
労働判例ジャーナル90号(2019年・9月)
- 注目判例:
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中学教員の自殺と校長の安全配慮義務違反
福井県・若狭町(中学教員)事件
ポイント
本件は,新任の中学教員(本件教員)が過重な業務に起因して精神疾患を発症した結果自殺に至ったことについて,校長の安全配慮義務違反が認められた事案である。本件自殺の公務起因性については,既に公務災害と認定されていたので,本件では校長の安全配慮義務違反の有無が争われた。もっとも,本判決が校長の安全配慮義務違反を認めた判断に同種事案と比較して理論的な特徴があるわけではない。本件は,近年長時間労働が問題となっている教員の過労自殺の事案であり,本件校長が時間外勤務命令をしておらず,自主的活動の範疇を超えた労働を本件教員が行っていたことの認識がなかったとの県・町側の主張について厳しい判断を加えているところが注目されるのである。
働き方改革関連法に関する参議院厚生労働員会の附帯決議においても,教員の長時間労働の改善が求められたことにも示されるように,… -
労働判例ジャーナル89号(2019年・8月)
- 注目判例:
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ホストの多量飲酒による死亡の業務起因性
国・大阪中央労基署長(ダイヤモンド株式会社)事件
ポイント
本件は,ホストの多量飲酒による急性アルコール中毒による死亡の業務起因性が問われたという事例として珍しい事案である。死亡したホストの両親は,この死を業務に起因するとして,労災保険給付の請求をしたところ,大阪中央労働基準監督署長は,労災保険給付を支給しない旨の処分をしたことから,労災保険給付不支給処分取消しを求めて提訴した。
ホストクラブでは,顧客の担当ホストが顧客にお酒のボトルを入れてもらうことにより,売上げを上げるという仕組みがとられていることが一般的である。死亡したホストは,顧客を担当するホストをサポートする役目(ヘルプと言う。)であり… -
労働判例ジャーナル88号(2019年・7月)
- 注目判例:
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アルバイト職員の勤務地限定の合意
ジャパンレンタカー事件
ポイント
本件はアルバイト職員の勤務地を限定する合意があったとして,当該職員に対する配転命令が無効とされた珍しい事案である。そもそもアルバイト職員に対して勤務場所を変更する業務命令が出されること自体が一般的とは言えないが,勤務地限定社員のように明示的な場合以外に勤務地限定が認められることはあまりない。しかし,本件においては,就業規則に配置転換を命ずる旨の規定があり,また,勤務地を特定する明示の明確な合意はないという中で勤務地限定の合意が認められたことに特徴がある。
配転について定着した判例法理は,いわゆる無限定正社員を前提として生み出されたものであり,「働き方改革」の中ではその妥当性自体が検討課題とされている。このような法理を… -
労働判例ジャーナル87号(2019年・6月)
- 注目判例:
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フランチャイズ加盟店主(コンビニエンスストア店主)の労組法上の労働者性
セブン-イレブン・ジャパン事件
ポイント
労組法上の労働者(労組法3条)については,労組法の趣旨を踏まえて,労働契約によって労務を供給する者のみならず,労働契約に類する契約によって労務を供給して収入を得る者で,労働契約下にある者と同様に使用者との交渉上の対等性を確保するために労組法の保護を及ぼすことが必要かつ適切と認められる者をも含むというのが近年の判例の立場であり,また,中労委もその立場を積極的に明らかにしてきたところである。
本事案については岡山県労委(ファミリーマート事件・平26・3・13)が,また,別の同様の事案については東京都労委(平27・3・17)が,それぞれ加盟店主の労組法上の労働者性を認め,フランチャイズ契約の相手方である会社が加盟店らによって組織された労組による団交申入れを拒否したことを不当労働行為とする救済命令を出していた。これらの救済命令につき中労委に対し… -
労働判例ジャーナル86号(2019年・5月)
- 注目判例:
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アルバイト職員と正職員との労働条件の相違の不合理性
大阪医科薬科大学事件
大阪高裁(平成31年2月15日)判決
ポイント
本件は,大学に約3年2カ月勤務し,退職したアルバイト職員が正職員との労働条件の相違(基本給,賞与,年休日数,夏期特別休暇,私傷病休業の際の補償など)を労契法20条違反であるとして損害賠償を請求した事案である。労契法20条を巡る裁判例は,昨年6月1日の二つの最判(ハマキョウレックス事件および長澤運輸事件)以降も多くの裁判例が登場し,また,多様な論点が提示されている(例えば,北日本放送事件・富山地判平30・12・9本誌84号,メトロコマース事件・東京高判平31・2・20本誌85号など)。
このなかで本件は,正職員との職務内容及び異動の可能性が大きく異なるだけではなく,これまでの多くの事例と異なり,比較的な勤務期間の短い有期雇用労働者の事例であったことに特徴がある。本件の原審(大阪地判平30・1・24本誌74号)は,職務内容とその実際の就労実態及異動の範囲の相違などを考慮して,アルバイト職員の請求を全て棄却していた。ところが,本判決は… -
労働判例ジャーナル85号(2019年・4月)
- 注目判例:
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契約社員と正社員との労働条件の相違の不合理性
メトロコマース事件
東京高裁(平成31年2月20日)判決
ポイント
本件は,東京メトロの100%子会社として,東京メトロ駅構内における新聞,たばこ,飲食料品,酒類,雑貨類等の物品販売等の事業を行う株式会社であるメトロコマースにおいて,東京メトロの駅構内の売店で販売業務に従事している有期契約社員らが,同社の正社員のうち売店業務に従事している者と契約社員らとの間で,①本給及び資格手当,②住宅手当,③賞与,④退職金,⑤褒賞並びに⑥早出残業手当(以下,これらを併せて「本件賃金等」という。)に相違があることは労契法20条または公序良俗に違反していると主張して,会社に対し差額賃金請求及び損害賠償請求をした事案である。
本判決は,契約社員らが比較対象とする正社員の範囲を特定し,裁判所は,それを前提に正社員(無期契約労働者)と有期契約労働者との労働条件の相違の不合理性を判断するという手法を採用した。本判決において,このことが,… -
労働判例ジャーナル84号(2019年・3月)
- 注目判例:
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再雇用社員と正社員との基本給および賞与の相違
北日本放送事件
富山地裁(平成30年12月19日)判決
ポイント
本件は,放送会社(以下,「会社」)を定年退職した後,有期労働契約を会社と締結した再雇用社員が,正社員との労働条件の相違を労働契約法20条(以下,「労契法」とする)に違反するとして会社を訴えた事案である。再雇用社員による基本給,賞与,住宅手当などの正社員との相違は,いずれも不合理とは言えないとして,その請求が棄却された。定年後の再雇用制度によって雇われた有期雇用社員と正社員との労働条件の相違については,すでに長澤運輸事件最高裁判決(最二小判平30・6・1本誌75号)がある。しかし,同最判は,再雇用社員と正社員との間において,職務内容および当該職務の内容及び配置の変更の範囲に相違がないという事例についての判断であり,定年後再雇用制度による雇用であることが,労契法20条の不合理性判断要素における「その他の事情」に該当するかが主として問題となった事案であった。これに対して,本件では,再雇用社員と正社員の職務の内容…
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労働判例ジャーナル83号(2019年・2月)
- 注目判例:
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選択要件のある定年後再雇用制度と高年法の継続雇用制度
京王電鉄・京王電鉄バス事件
東京地裁(平成30年9月20日)判決
ポイント
本件は,定年後に会社の再雇用制度のうち「継匠社員制度」による雇用継続を希望したが,それが認められず,別の再雇用社員制度での雇用契約書を取り交わしたバス運転手が「継匠社員」としての地位確認などをバス会社及びその親会社である電鉄会社に求めた事案である。このうち親会社に対する訴えは,確認の利益がないとして却下されている。
本判決は,継続雇用制度の労働条件については,定年退職前と同一の職務内容としなければならないとは言えないとして,「再雇用社員制度」を継続雇用制度と判断した。しかし,継続雇用制度の業務内容も含めた労働条件が…