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最新刊
労働判例ジャーナル156号(2025年・3月)
《注目の判例》
職種限定の合意と配転命令
社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(差戻し)事件
本件の争点は,社会福祉法人滋賀県社会福祉協議会(「本件法人」という。)に雇用され,本件法人が指定管理者である福祉用具センターにおいて,福祉用具の改造等(「本件業務」という。)に係る技術職として勤務していた職員(「本件職員」という。)が,職種及び業務内容を技術職に限定する旨の黙示の合意(「本件合意」という。)があるにもかかわらず,本件職員の同意なしに本件法人が下した総務課施設管理担当への配置転換命令(「本件配転命令」という。)を違法として本件法人に損害賠償を請求する事案である。
原審判決(京都地判令4・4・27)も差戻し前の控訴審判決(大阪高判令4・11・24)も本件配転命令が本件業務の廃止による本件職員の解雇を回避するための措置であるとして本件配転命令を有効と判断していた。これに対して,最高裁判決(令6・4・26本誌148号)は,「労働者と使用者との間に当該労働者の職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意がある場合には,使用者は,当該労働者に対し,その個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しない」との規範を示し,この規範に反する原審判決を大阪高裁に差戻し,大阪高裁が下したのが本判決である。
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100号に寄せてご祝辞
早稲田大学 教授 島田 陽一 様
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成蹊大学 教授 原 昌登 様
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杜若経営法律事務所 弁護士 向井 蘭 様
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商品名 | 労働判例ジャーナル(雑誌+ウェブ版)+労働判例検索 |
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冊子年間発行数 | 毎月15日(年間12冊) |
年間利用料 | 52,800円(48,000円+税)、冊子の発送手数料は無料です。 |
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バックナンバー一覧
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労働判例ジャーナル126号(2022年・9月)
- 注目判例:
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公務員の懲戒処分と任命権者の裁量権の範囲
氷見市消防職員事件
ポイント
本件は,氷見市の消防職員(以下「本件消防職員」という。)が,任命権者であった氷見市消防長(以下「消防長」という。)から,上司及び部下に対する暴行等を理由とする停職2月の懲戒処分(以下「第1処分」という。)を受け,さらに,その停職期間中に第1処分に関する審査請求において自己に有利な証言を得るために上記暴行の被害者である部下に対して威嚇的な面会をしたこと等を理由とする停職6月の懲戒処分(以下「第2処分」という。)を受けたことについて,消防職員が上告人を相手に,第1処分及び第2処分の各取消しを求めるとともに,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。
本判決は… -
労働判例ジャーナル125号(2022年・8月)
- 注目判例:
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業務請負労働者に対する請負元の安全配慮義務
セーフティ事件
ポイント
本件は,会社役員車等の運行・保守管理の請負契約に基づいて,役員付の運転手として勤務していた請負元従業員(本件従業員)が勤務中に心筋梗塞を発症して死亡したことについて,その遺族が会社に安全配慮義務違反に基づいて損害賠償を求めた事案である。
会社の役員車の運転手は,本件のように… -
労働判例ジャーナル124号(2022年・7月)
- 注目判例:
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労働者派遣法の労働契約申込みみなし
ベルコ(労働契約申込みみなし)事件
ポイント
本件のベルコという葬祭事業などを展開する会社は,その具体的な業務を別法人の代理店に業務委託し,代理店が雇用する従業員が実際の業務を担うというビジネスモデルをとっている。本件は,代理店の従業員らがベルコと労働契約が成立しているとして,未払いの割増賃金を請求した事案である。
これらの従業員らは,ベルコとの労働契約の成立について,… -
労働判例ジャーナル123号(2022年・6月)
- 注目判例:
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労働委員会の誠実交渉命令
山形県・県労委(国立大学法人山形大学)事件
ポイント
本判決は,最高裁が誠実交渉義務の内容および労働委員会命令の裁量権について踏み込んだ判断を示したものである。とくに,団体交渉における合意の成立の見込みがない場合にも,労働委員会が誠実交渉命令を出すことができると明示したことに重要な意義がある。
本件は,国立大学法人山形大学(以下,「大学」という)が人事院勧告に倣って… -
労働判例ジャーナル122号(2022年・5月)
- 注目判例:
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タクシー運転業務の労働時間性と割増賃金
洛東タクシー事件
ポイント
本件は,タクシー会社の乗務員が,会社に時間外割増賃金及び付加金(労基法114条)などを請求した事案である。本件会社(洛東タクシー)は,タクシー乗務員の運転乗務中のうち,①長時間の乗客なしの走行時間,②出庫前休憩,③休憩場所に向かう時間及び④休憩場所から戻る時間について労働時間に当たらないとし,また,支給している「基準外手当」が割増賃金の支払いにあたるとしていた。
本件会社が運転乗務中の一定類型の時間を労働時間としないことについて,本判決は,… -
労働判例ジャーナル121号(2022年・4月)
- 注目判例:
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退職勧奨及び降格の適法性
日立製作所(退職勧奨)事件
ポイント
本件は,日立製作所の従業員(以下,「本件従業員」)が,会社に対し,会社からの違法な退職勧奨について不法行為に基づく損害賠償を請求し,また,本件従業員が退職勧奨に応じなかったことに対する制裁等の目的での降格とこれに伴う減給が人事権の濫用として無効であるとして,本件従業員が会社の主任技師の地位にあることの確認と,本件降格前の給与額と本件降格後の給与額の差額などを求めた事案である。
本件の場合… -
労働判例ジャーナル120号(2022年・3月)
- 注目判例:
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即戦力社員の試用期間満了後の本採用拒否の有効性
日本オラクル事件
ポイント
解雇規制のある国では,労働契約の締結にあたって,試用期間を設けるのが一般的である。
本件は,職務内容が限定された即戦力として期待された者の試用期間満了時の本採用拒否(解雇)であり,試用期間の本来の意味での機能が争われたという意味で… -
労働判例ジャーナル119号(2022年・2月)
- 注目判例:
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使用者の言動と国籍差別
フジ住宅事件
ポイント
本件は,住宅関連事業を営む会社(従業員数約1000人,以下,「本件会社」という。)に雇用された韓国国籍の従業員(以下,「本件従業員」という。)が本件会社及びその代表取締役会長から,①中国,韓国,北朝鮮(以下,これら3か国を併せて「中韓北朝鮮」という。)の国籍を有する者等を誹謗中傷する旨の人種差別や民族差別を内容とする政治的見解が記載された資料が職場で大量に配布されてその閲読を余儀なくされ(以下,「本件配布Ⅰ」という。),②都道府県の教育委員会が開催する教科書展示会へ参加した上で本件会社らが支持する教科書の採択を求める旨のアンケートを提出することを余儀なくされたほか(以下,「本件勧奨」という。),これらの行為が違法であるとして本件訴訟を提起したところ…
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労働判例ジャーナル118号(2022年・1月)
- 注目判例:
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偽装請負と労働契約の成立
東リ事件
ポイント
本件は,業務請負契約が偽装請負であるとして,業務請負会社の従業員らが労働者派遣法に基づいて請負先の会社の従業員としての地位の確認などを求めた事案である。労働者派遣法は,脱法目的で偽装請負(違法派遣)を受け入れた会社(派遣先)が,違法に派遣された労働者に対し労働契約の申込みをしたものとみなすとしている(同法40条の6第1項第5号)。本件の従業員らは,この申込に対し承諾したとして派遣先との労働契約の成立を主張したのである。
1審判決(神戸地判令2・3・13労判1223号27頁)は,本件業務請負契約について,偽装請負(違法派遣)の状態になかったとして… -
労働判例ジャーナル117号(2021年・12月)
- 注目判例:
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上司によるパワーハラスメントとうつ病自殺
国・豊田労基署長(トヨタ自動車)事件
ポイント
本件は,うつ病を発症し,自殺に至った労働者の妻が労災申請をしたところ,豊田労基署長が業務起因性を否定し,この決定の取消しを求めた訴訟でも1審が請求を棄却したため(名古屋地判令2・7・29),これを不服として控訴した事案である。本判決は,1審判決を破棄し,本件自殺の業務起因性を肯定したことで注目される。
業務における過度の精神的負荷に起因する精神的疾病は,「人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度な負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病」(労基則別表第一の二第九)として,労災にあたる列挙疾病とされている。その具体的な判断基準である「精神障害認定基準」によれば…